○浅口市土地開発公社処務規程

平成元年2月21日

土地開発公社規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、浅口市土地開発公社(以下「公社」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 公社に事務局を置く。

2 事務局に庶務係、業務係を置く。

(係の事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 理事会その他の会議に関すること。

(2) 定款及び諸規程の制定、改廃に関すること。

(3) 人事及び給与に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 文書の収発、編さん保存に関すること。

(6) 社印の管守に関すること。

(7) 資金計画の策定、調達及び運用に関すること。

(8) 会計、経理に関すること。

(9) 物品の調達、保管に関すること。

(10) 関係官庁等との連絡に関すること。

(11) その他、他の係に属しないこと。

業務係

(1) 事業計画の策定、事業執行の調整及び事業報告に関すること。

(2) 請負契約に関すること。

(3) 用地の取得、造成、管理、処分に関すること。

(4) 用地の取得、造成、処分に係る契約、登記に関すること。

(5) 用地の測量、調査に関すること。

(6) 用地の造成工事の設計及び施行監督に関すること。

(職員)

第4条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局次長、事務局長補佐、主幹、主査、主任、主事、技師、事務員、技術員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、理事長の命を受け職員を指揮監督し、事務局の業務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

6 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。

7 主任は、上司の命を受け、係の事務のうち特定の事項を処理する。

8 主事、技師、事務員及び技術員は、上司の命を受け、担当する事務又は技術に従事する。

(守秘義務)

第6条 職員は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(勤務時間その他勤務条件)

第7条 職員の勤務時間その他勤務条件に関しては、浅口市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年浅口市条例第33号)を準用する。

(事務処理の原則)

第9条 事務は、適正かつ迅速に処理しなければならない。

(文書)

第10条 文書の取扱いについては、別段の定めがなされるまでの間、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)を準用する。

(情報公開)

第11条 文書等の公開については、浅口市情報公開条例(平成18年浅口市条例第10号)に準じて行うものとする。

(社外持ち出しの制限)

第12条 公社に送達された文書は、公社外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により事務局長の承認を得たときは、この限りでない。

(事務引継)

第13条 理事長、事務局長に異動があったときは、前任者は引継書を作成し、異動の日から15日以内に後任者へ引継ぎをしなければならない。

2 前項の引継ぎは、引継書に前任者及び後任者が署名押印することにより、引継ぎを完了したものとする。

3 前2項の場合において、やむを得ない理由により、後任者が行うことができないときは、理事長が指定した職員が行うものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日(平成元年2月21日)から施行する。

この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年5月24日土地開発公社規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年8月24日土地開発公社規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成18年9月1日以降に公社が作成し、又は取得した文書等について適用する。

(平成22年8月1日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

浅口市土地開発公社処務規程

平成元年2月21日 土地開発公社規程第1号

(平成22年8月1日施行)