○浅口市水道事業配水施設の基準及び管理に関する規程

平成18年3月21日

水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、水需要の増大、給水区域の拡張に伴い給水区域内で配水管の未整備地区を重点に、配水施設基準及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 配水施設とは、次に掲げるもので、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)で管理が可能なものをいう。

 1種管とは、口径50ミリメートル以上の配水管で管理者の負担により施工するもの

 2種管とは、浅口市給水条例(平成18年浅口市条例第170号)第21条の規定により給水の申請者が工事全部又は一部を負担するもの

 3種管とは、給水申請者の負担によって施工するもの

(2) 多数配列とは、同一路線内に同一種管を複数敷設することをいう。

(各種配水管の敷設基準)

第3条 各種配水管によって施工される管の敷設は、次に掲げる基準によって計画しなければならない。

(1) 1種管による配水管の敷設は、当該年度の予算の範囲内であって、次に掲げる基準による。

 技術的に給水可能な地区である。

 敷設する場所が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定された道路及びこれに準じる道路又はその見込みが確実である道路であること。ただし、私有道においても、承認が得られた場合は、この限りでない。

 原則として、経済的に採算の見合う路線であること。

 配水系統上、技術的に必要な路線(循環連絡線を含む。)であること。

 公益的に特に必要と認める路線であること。

(2) 2種管による配水管の敷設は、多数配列などによる管理上の支障が予想されることなく、当該年度の予算の範囲内であって、次に掲げるいずれかの基準による。

 給水能力又は維持管理のため、敷設替え又は増径の必要があるもの

 現に居住の用に供されており、給水装置を設置していない住宅(以下「水道未設置住宅」という。)3戸以上の各所有者等又は水道未設置住宅を含む、住宅の建築予定のある宅地(以下「予定宅地」という。)の各所有者等3名以上から同時に給水申込みがあり、かつ、次に掲げる要件を全て満たしているもの。ただし、同一の水道未設置住宅又は同一の予定宅地の所有者等が各2名以上存在する場合でも、1名とみなすものとする。

(ア) 建築予定については配水管敷設申請書(様式第1号)を管理者が受理した日の翌日から起算して1年以内に居住の用に供することが確実であること。

(イ) 配水管は同一管路上に敷設するものであること。

(ウ) 販売目的の造成による建築予定の宅地でないこと。

(3) 3種管による配水管の敷設で次のいずれかに該当するときは、浅口市団地給水施設取扱要綱(平成18年浅口市告示第118号)に定める基準による。

 公共事業又はこれに準ずるとみられる事業により施工するもの

 住宅団地又は工場団地造成によるもの

 営業を目的とする事業により施工するもの

2 前項第2号により申請する場合は、代表者を定め、配水管敷設申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は前項の申請により、決定した場合は、配水管敷設決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(設計及び施工)

第4条 配水管は、管理者が設計し施工する。ただし、3種管にあっては申請者が施工する。この場合、工事に関する指導、監督、検査は管理者が行う。

(維持管理)

第5条 敷設した配水管は、維持管理のため市の所有とする。

(費用の負担額)

第6条 負担金の額は、第3条第1項第2号の負担額は別表に定めた負担率の額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町水道事業配水施設の基準及び管理に関する規程(平成6年鴨方町規程第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月24日水管規程第4号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月29日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

配水管口径

メーター口径

負担率

2種管 40mm

25mm

工事費の3分の1

20mm以下

工事費の5分の1

2種管 50mm

25mm

工事費の5分の1

20mm以下

工事費の10分の1

2種管 75mm

40mm

工事費の5分の1

25mm

工事費の15分の1

20mm以下

工事費の27分の1

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浅口市水道事業配水施設の基準及び管理に関する規程

平成18年3月21日 水道事業管理規程第16号

(令和3年10月1日施行)