○浅口市団地給水施設取扱要綱

平成18年3月21日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、市において開発団地への給水に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発団地 市内において1,000平方メートル以上の土地を造成する規模の団地をいう。

(2) 高所団地 開発団地のうち、自然流下では給水できない団地をいう。

(3) 低地団地 開発団地のうち、自然流下で給水できる団地をいう。

(4) 造成者 団地を開発又は造成する者をいう。

(事前協議)

第3条 開発団地を計画するものは、事前に水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)と協議し、給水装置工事申請書に計画書、設計書及び図面を添付して提出し、承認を得たのち造成者において、施設を設置しなければならない。

(費用負担)

第4条 開発団地の造成者は、10年間に要する施設の減価償却費(受水槽以下の施設)ただし、高所団地については揚水に要する電気料、制御に要する電話専用料その他をあわせて管理者に納入し、当該施設(受水槽、配水池、ポンプ室等の用地を含む。)を管理者に寄附すれば市の施設としてその維持管理を行う。この場合、通路部分の配水管は公共配水管とする。

2 減価償却費は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第7条別表第2号に準じ、定額法により算定する。ただし、残存価値はみない。

3 前2項に定めるもののほか、必要な費用は、管理者が別に定める。

(給水施設の設計基準)

第5条 1戸(1世帯)を4人として算定する。

2 1人1日平均給水量を250リットル、最大給水量は350リットルとする。団地の平均給水量はこれを基礎として算定する。住宅以外に特別(営業用、消火用、その他)使用水量はこれに加算するものとする。なお、消火用については消防署等関係機関と協議を行うこと。

3 受水槽の有効貯水量は、1日最大給水量の4時間分以上とし、構造は鉄筋コンクリート製又はステンレス製とする。ただし、10立方メートル以下の水槽については、FRP製でも良い。

4 配水池の有効貯水量は、1日最大給水量の12時間分以上とし、消火用水を加算すること。構造は鉄筋コンクリート製又はステンレス製とする。

5 ポンプは受水槽の低水位以下に設置し、吐出量は1日最大給水量の1.2倍とする。台数は予備を含め2台以上とする。

6 受・送・配水管はダクタイル鋳鉄管とする。ただし、配水管の小口径管については硬質塩化ビニール管でも良い。

7 滅菌器は、予備を含め2台以上とする。

8 計装設備は、電話線を使用し水道事務所で管理操作できるものとする。

9 消火栓の位置は、消防署等関係機関と協議すること。

10 流量計算書、構造計算書を提出のこと。

時間最大給水量は1日最大給水量の1.8倍とするが、消火用水を末端にて1栓につき1分当たり1立方メートル以上加算し大きい方を採用すること。

11 その他詳細については、管理者の指導を受け指示どおりの設備を設けること。配水施設は通水にあたっては施設をよく洗浄・消毒し、水質試験合格の上、管理者へ移管しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の団地の給水施設取扱要綱(平成6年鴨方町要綱第79号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市団地給水施設取扱要綱

平成18年3月21日 告示第118号

(平成18年3月21日施行)