○浅口市水道事業文書管理規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、浅口市水道事業(以下「水道事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(他規定の準用)
第2条 水道事業の公文書の管理については、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)の規定を準用する。
(施行文書の記号)
第3条 水道事業の施行文書の記号は「浅上水」とする。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。
○浅口市水道事業文書管理規程
平成18年3月21日
水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、浅口市水道事業(以下「水道事業」という。)の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(他規定の準用)
第2条 水道事業の公文書の管理については、浅口市文書管理規程(平成18年浅口市訓令第5号)の規定を準用する。
(施行文書の記号)
第3条 水道事業の施行文書の記号は「浅上水」とする。
附則
この規程は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 水道事業管理規程第8号
(平成18年3月21日施行)
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