○浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱

平成18年3月21日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道に接続するため、排水設備工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)の融資あっせんを行うことにより、公共下水道の普及を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 工事資金の融資あっせんを申請することができる者(法人及び官公署を除く。)は、次の各号に掲げる要件をすべて備えているものとする。

(1) 排水設備設置義務者又はこれに準ずる者(建築物の所有者の同意を得た場合に限る。)で住居に係る当該義務を履行した者であること。

(2) 市税及び公共下水道事業受益者負担金又は分担金を滞納していない者であること。

(3) 市長が、自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難と認めた者であること。

(4) 融資を受けた工事資金の償還能力を有する者であること。

(5) 連帯保証人を有する者であること。

(6) 処理開始の公示をした日から3年以内に行う工事であること。ただし、この期間内に工事ができなかったことについて、相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(連帯保証人の資格)

第3条 前条第5号に規定する連帯保証人は、1人以上とし、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 原則として県内に居住し、独立の生計を営む者であること。

(2) 居住地の市税を滞納していない者であること。

(3) 融資を受けた工事資金の償還能力を有する者であること。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんの条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資額 1工事当たり10万円以上100万円以内で、市長が認定した額とする。

(2) 融資利率 市と取扱金融機関が協議して定めた利率とする。

(3) 償還期間 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60箇月以内とする。

(4) 償還方法 1回の償還金額は1万円以上とし、取扱金融機関の定める日までに元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。

(5) 遅延利率 年14.6パーセント

(利子補給)

第5条 市長は、工事資金を借り受けた者に対し、当該融資の利率が5パーセント以内を補給するものとし、その補給額は、取扱金融機関へ直接支払うものとする。

(融資あっせんの申請)

第6条 工事資金の融資あっせんを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 申請者及び連帯保証人の市税完納証明書

(3) 排水設備工事見積書又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否を決定し、排水設備工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は排水設備工事資金融資あっせん不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(資金の借入手続)

第8条 前条の融資あっせんの決定を受けた者は、取扱金融機関に次の各号に掲げる書類を添えて借入れの手続をするものとする。

(1) 排水設備工事資金融資あっせん決定通知書

(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類

(融資あっせんの取消し)

第9条 市長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を3箇月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、排水設備工事資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により融資あっせんの決定を取り消された者は、取扱金融機関の指定する日までに元利残金の全額を一括繰上償還しなければならない。

(損失補償)

第10条 資金の融資を受けた者及びその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、金融機関に損失を与えた場合は、市長は、予算の範囲内において、これを補償するものとする。

2 前項の損失補償を行った場合は、取扱金融機関は、その残債権を市長に譲り渡すものとする。

(借受人の義務)

第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、排水設備工事資金融資あっせん(借受人、連帯保証人)変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(取扱金融機関の指定)

第12条 市長は、あらかじめ融資あっせんを行う金融機関を定め、当該融資に係る浅口市排水設備工事資金融資あっせん協定書(様式第6号)により締結するものとする。

(融資の報告)

第13条 取扱金融機関は、排水設備工事資金融資報告書(様式第7号)により毎月融資状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町排水設備工事資金融資あっせん要綱(平成10年金光町要綱第12号)、鴨方町排水設備工事資金融資あっせん要綱(平成12年鴨方町要綱第110号)又は寄島町水洗便所改造資金融資あっせん利子補給に関する規則(平成8年寄島町規則第3号)(以下これらを「合併前の要綱等」という。)の規定により申請され、又は決定された融資あっせんについては、なお合併前の要綱等の例による。

(平成25年3月27日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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浅口市排水設備工事資金融資あっせん要綱

平成18年3月21日 告示第113号

(平成25年4月1日施行)