○浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領
平成18年3月21日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市公共下水道条例(平成18年浅口市条例第166号。以下「条例」という。)及び浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年浅口市規則第149号。以下「規則」という。)の規定による浅口市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が排水設備工事(修繕工事を含む。以下同じ。)の施工に当たり規則第10条第2項又は第14条の規定による指定工事店の指定の取消し、指定停止等の処分を受けることとなる行為(以下「不良行為」という。)があった場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不良行為の種類及び区分の基準)
第2条 不良行為の種類は、不良行為点数表(別表第1)の不良行為の種類の欄に掲げるとおりとする。
2 指定工事店の不良行為があったときは、不良行為点数表の不良行為の種類の欄に掲げる不良行為の種類に対応する同表の点数の欄に掲げる点数を付するものとし、その点数は、指定工事店の指定の有効期間中加算するものとする。
(不良行為の通知)
第3条 市長は指定工事店に不良行為があったときは、当該指定工事店から公共下水道排水設備指定工事店不良行為届出書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 市長は不良行為のあったことを確認したときは、その旨を公共下水道排水設備指定工事店不良行為通知書(様式第2号)により当該指定工事店に通知するものとする。
(処分の通知)
第5条 指定工事店の指定の取消し又は指定停止処分を決定したときは、その結果を公共下水道排水設備指定工事店指定取消(指定停止)処分命令書(様式第4号)により当該指定工事店に通知するものとする。
(処分後の排水設備工事の施工)
第6条 指定の取消し又は指定停止処分を受けた指定工事店の未施工又は施工中の排水設備工事は、他の指定工事店が施工するものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、施工中の排水設備工事に限り、当該処分を受けた指定工事店に施工させることができる。
(継続指定の場合の指定停止処分)
第7条 指定停止処分の有効期間内に指定工事店の指定が継続されたときは、当該指定停止処分の残存期間は、継承した指定の有効期間に引き続くものとする。
(処分の公示及び報告)
第8条 指定取消し又は指定停止処分を行った場合は、規則第17条第1項の規定により公示を行い、浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則事務取扱要綱(平成18年浅口市告示第111号)第8条の規定により岡山県下水道協会に通知する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年3月1日告示第19号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市住民基本台帳実態調査実施要綱、第2条の規定による改正前の浅口市高等職業訓練促進給付金等支給要綱、第3条の規定による改正前の浅口市高齢者給食サービス事業実施要綱、第4条の規定による改正前の浅口市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の浅口市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の浅口市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第7条の規定による改正前の浅口市介護保険料滞納者に対する給付制限取扱要綱、第8条の規定による改正前の浅口市予防接種実施要綱、第9条の規定による改正前の浅口市産後ケア事業実施要綱、第10条の規定による改正前の浅口市不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金支給要綱、第11条の規定による改正前の浅口市不育治療支援事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の浅口市共同墓地整備事業補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の浅口市新規学卒者雇用奨励助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の浅口市道路工事施行承認事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の浅口市自由通路広告掲示取扱要綱及び第16条の規定による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
不良行為点数表
No. | 不良行為の種類 | 点数 | 備考 |
1 | 正当な理由がなく工事の申込みを拒否したとき。 | 50 | |
2 | 計画確認を受けないで工事を行ったとき。ただし、緊急により事前に担当部署に連絡があったとき及び軽微な変更に係る工事については、この限りでない。 | 50 | |
3 | 雨樋等の雨水が汚水管に接続されていたとき(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条ただし書部分に相当する部分に該当するものを除く。)。 | 50 | |
4 | 指定停止期間中に新たな工事を行ったとき。 | 150 |
別表第2(第2条関係)
処分基準表
No. | 処分の種類 | 点数 |
1 | 指定停止 30日 | 150 |
2 | 指定停止 90日 | 300 |
3 | 指定停止 180日 | 450 |
4 | 指定の取消し | 600 |