○浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月21日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市公共下水道条例(平成18年浅口市条例第166号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、浅口市公共下水道排水設備指定工事店等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備工事責任技術者証 県協会の会長(以下「県協会長」という。)が責任技術者に発行する証(以下「責任技術者証」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 岡山県内に営業所があること。

(4) 市町村税の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、前条第1項第4号に該当することを証する書類及び同項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、履歴事項全部証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 所属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び責任技術者証の写し

(4) 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する機械器具調書(様式第3号)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に、指定工事店証を返納しなければならない。また同条第2項により、指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 指定工事店は、所属する責任技術者を管理し、及び指導しなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、住民票記載事項証明書(申請者が法人である場合にあっては、その代表者に係るもの)第3条第1項第4号に該当することを証する書類、第4条第2項第3号及び第4号に掲げる書類並びに第5条第1項の指定工事店証の写しを添付しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の措置に関し必要な事項は別に定めることができる。

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録は、市と協議した登録基準及び方法等に基づき、県協会長が行うものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第13条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(業務の禁止又は一時停止)

第14条 市長は、責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において業務の一時停止をすることができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 責任技術者が担当した工事の職務に関する行為に起因し、指定工事店が条例又はこの規則等に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の処分による損害については、その責務を負わない。

3 市長は、第1項により処分をしたときは、速やかに県協会長へ通知する。

(兼職禁止)

第15条 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(審査委員会の設置)

第16条 市長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織、審議事項及び運営等に関する事項は、別に定める。

(公示)

第17条 市長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 市長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第18条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年金光町規則第9号)、鴨方町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成11年鴨方町規則第108号)又は寄島町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年寄島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月11日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年3月1日規則第2号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月21日 規則第149号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 規則第149号
平成20年12月11日 規則第33号
平成23年3月1日 規則第2号
平成24年6月22日 規則第22号
平成26年9月8日 規則第28号
平成26年9月8日 規則第29号
平成31年3月13日 規則第1号
令和元年9月27日 規則第16号