○浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則事務取扱要綱
平成18年3月21日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年浅口市規則第149号。以下「工事店規則」という。)の取扱いについて、事務の合理化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(指定基準及び指定申請提出書類等)
第2条 工事店の指定基準及び指定申請提出書類等を別表第1により取り扱う。
(指定に必要な設備及び器材等)
第3条 指定に必要な設備及び器材等は、別表第2に規定するもののほか工事に必要な設備及び器材とする。
(新規指定の時期)
第4条 新規指定は原則として年1回とする。募集は毎年6月実施、6月及び7月に審査、8月に指定を実施し、9月1日を指定基準日とする。市長が特別な事由により必要と認める場合は、この限りでない。
2 新規指定時は、更新指定基準日を定めて指定する。
(更新指定の時期)
第5条 更新指定は5年ごととし、初回の更新指定基準日を平成20年9月1日とする。以後5年ごとの9月1日を更新基準日とする。
(県協会への通知)
第8条 指定工事店の新規指定、更新指定、指定の取消し及び一時停止をしたときは、工事店規則により公示するほか、岡山県下水道協会(以下「県協会」という。)に通知する。また、県協会が必要とする事項について通知する。
(指定工事店の異動)
第9条 工事店規則第9条第2項各号に定める異動届に添付する書類は、別表第3のとおりとする。
(下水道排水設備工事責任技術者)
第10条 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の試験、登録及び更新講習に関する事項は、県協会の定める下水道排水設備工事責任技術者制度実施要綱等による。
2 責任技術者の業務の禁止及び一時停止については、県協会の定める下水道排水設備工事責任技術者の登録の取消及び一時停止基準に準じ別表第4のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町公共下水道排水設備指定工事店規則事務取扱要綱(平成10年金光町要綱第9号)又は鴨方町公共下水道排水設備指定工事店規則事務取扱要綱(平成11年鴨方町要綱第108号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月30日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日告示第19号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月8日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日告示第131号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第6条、第7条関係)
指定基準及び指定申請書添付書類一覧表
No. | 項目 | 基準 | 細目 | 添付書類等 | |
新規 | 更新 | ||||
1 | 店舗 | 岡山県内に営業店舗があること。 | 1 店舗は営業に適する事務所であり、指定工事店証(新規指定時は除く。)を掲げていること。 | 1 写真(外観、内部) 4 営業所所在地の固定資産評価証明書(土地・建物登記事項証明書でも可)又は貸借契約書の写し | 1 指定工事店証の写し |
2 店舗には電話、机等の設備が備わっていること。 | 1 写真 | 省略 | |||
2 | 設備及び器材 | 工事施工に必要な設備器材を有していること。 | 1 別表第2に掲げる設備器材を所有し、その置場があり、敷地周辺に第三者が立入りできない構造を有していること。 | 2 写真 | 省略 |
2 配管材料、便器等の保管に適した置場があり敷地周辺に第三者が立入りできない構造を有していること。 | 1 写真 | 省略 | |||
3 | 信用 | 1 所在が確認できること。 | 1 個人の場合 | 1 住民票記載事項証明書 | 同左 |
2 法人の場合 | 1 法人の履歴事項全部証明書 2 定款の写し 3 代表者の住民票記載事項証明書 | 1 代表者の住民票記載事項証明書 | |||
2 市町村税の滞納がないこと。 | 1 個人の場合 | 1 納税(完納)証明書 | 同左 | ||
2 法人の場合 | 1 代表者の納税(完納)証明書 2 法人の納税(完納)証明書 | 同左 | |||
3 欠格事項(細目に示す事項)に該当しないこと。 | 1 破産者であって復権していない。 | 1 個人の場合 身分証明書(破産者でないこと。) 2 法人の場合 代表者の身分証明書及び役員に関する誓約書(破産者でないこと。) | 省略 | ||
2 責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していないこと。 | 1 個人の場合 本人が該当しないこと。 2 法人の場合 代表者及び役員が該当しないこと。 | 省略 | |||
3 工事店の指定取消しから2年を経過していない法人の代表者は、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。 | 1 個人の場合 本人が該当しないこと。 2 法人の場合 代表者及び役員が該当しないこと。 | 省略 | |||
4 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合 | 1 個人の場合 本人が該当しないこと。 2 法人の場合 代表者及び役員が該当しないこと。 | 省略 | |||
5 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 | 1 個人の場合 本人が該当しないこと。 2 法人の場合 代表者及び役員が該当しないこと。 | 省略 | |||
4 | 責任技術者 | 責任技術者が1人以上専属していること。 | 1 所属する責任技術者名簿及び責任技術者証の写し | 2 責任技術者証の写し | 同左 |
2 専属する責任技術者の雇用関係を証する書類 | 1 社会保険の保険金の負担状況(各種健康保険者証。ただし、国民健康保険を除く。) 2 労働保険の保険金の負担状況(雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書) 3 給与支給状況及び所得税源泉徴収状況(賃金台帳又は源泉徴収簿又は所得税納付額領収書等) 上記1から3項目はいずれか添付 | 同左 |
注記:
1 この表は工事店規則を補完し、県内の工事店を同一基準により指定をするため設けたものである。
3 店舗付住宅も指定の対象となる。
4 設備及び器材は最低要件を指定している。同等品以上を有すること。
5 納税(完納)証明書は営業店舗が属する市町村のものとする。
別表第2(第3条関係)
設備及び器材等
No. | 種別 | 名称 |
1 | 管切断用機械器具 | 金切り鋸等 |
上記と同等以上の機能を有するもの | ||
2 | 測量用器具 | レベル |
テープ | ||
上記と同等以上の機能を有するもの | ||
3 | 掘削用機械器具 | スコップ |
つるはし | ||
上記と同等以上の機能を有するもの | ||
4 | 埋め戻し用機械器具 | タンパ |
上記と同等以上の機能を有するもの |
別表第3(第9条関係)
指定工事店異動届一覧表
No. | 異動事項 | 添付書類 |
1 | 商号(組織) | 履歴事項全部証明書(法人のみ) |
定款の写し | ||
指定工事店証 | ||
専属者の責任技術者証の写し | ||
役員の異動の場合は誓約書(新役員が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないことを証する書類) | ||
2 | 氏名(代表者) | 履歴事項全部証明書(法人のみ) |
指定工事店証 | ||
代表者の身分証明書(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者でないことを証する書類) | ||
3 | 責任技術者 | 専属者の責任技術者証の写し |
専属する責任技術者の雇用関係を証する書類 | ||
4 | 住居表示 | 住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書(履歴事項全部証明書でも可) |
指定工事店証 | ||
5 | 電話番号 | 無 |
6 | 営業所移転 | 営業所の平面図 |
付近見取図及び写真 | ||
履歴事項全部証明書(法人のみ) | ||
指定工事店証 | ||
営業所となる所在地の固定資産評価証明書(土地・建物登記事項証明書でも可)又は土地建物貸借契約書の写し | ||
7 | 営業所仮移転 | 営業所の平面図 |
付近見取図及び写真 | ||
営業所となる所在地の固定資産評価証明書(土地・建物登記事項証明書でも可)又は土地建物貸借契約書の写し |
別表第4(第10条関係)
排水設備工事責任技術者の業務の禁止及び一時停止基準
処分対象 | 処分事項 | |
条例違反 | 指定工事店に所属しない責任技術者が、排水設備工事を行ったとき。 | 業務の禁止 |
規則違反 | 指定工事店に所属する責任技術者が行った排水設備工事が、規則に違反した場合で、その原因が責任技術者にあるとき。(1回目) | 厳重注意 |
指定工事店に所属する責任技術者が行った排水設備工事が、規則に違反した場合で、その原因が責任技術者にあるとき。(2回目) | 業務の一時停止 | |
指定工事店に所属する責任技術者が行った排水設備工事が、規則に違反した場合で、その原因が責任技術者にあるとき。(3回目) | 業務の禁止 |
(注)
1 この処分は登録期間中の5年間を期間とし、登録更新により消滅する。(業務の禁止は除く。)また、この基準は、県協会に登録した責任技術者に適用する。
2 指定工事店に所属しない責任技術者とは、市が指定した指定工事店に所属していない責任技術者をいう。
3 指定工事店に所属する責任技術者が行った排水設備工事が規則に違反した場合で、その原因が指定工事店にあるときは、指定工事店を処分する。
4 規則に違反した場合、2回目以降は県協会に報告する。
5 業務の一時停止の期間は、1箇月から6箇月以内とする。