○浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成18年3月21日

訓令第42号

(設置)

第1条 浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年浅口市規則第149号。以下「規則」という。)第16条の規定により、浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 規則に規定する指定の要件に関すること。

(2) 浅口市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関すること。

(3) 指定工事店の指定の取消し又は指定停止に関すること。

(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指定工事店等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成し、委員長は、担任する副市長、副委員長は、上下水道部長をもって充てる。また、委員は、職員の中から市長が任命する。

(職務)

第4条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会で審議された事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、上下水道部下水道課内に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱

平成18年3月21日 訓令第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第42号
平成19年3月29日 訓令第2号