○浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会要綱
平成18年3月21日
訓令第42号
(設置)
第1条 浅口市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成18年浅口市規則第149号。以下「規則」という。)第16条の規定により、浅口市公共下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 規則に規定する指定の要件に関すること。
(2) 浅口市公共下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定に関すること。
(3) 指定工事店の指定の取消し又は指定停止に関すること。
(4) 責任技術者の業務の禁止及び一時停止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める指定工事店等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって構成し、委員長は、担任する副市長、副委員長は、上下水道部長をもって充てる。また、委員は、職員の中から市長が任命する。
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席者がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持ち回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、上下水道部下水道課内に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。