○浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年浅口市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 条例第4条の規定により確定した分担金を各年又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

2 加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に100円未満の端数金額があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 一括納付報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内の土地の所有者は、市長が定める日までに浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は当該地上権等を有するものと連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、その土地が共有であるとき、又は土地の所有者が既に死亡している場合には、代表者を定めて、申告書に連署して提出しなければならない。ただし、共有者が多数のため、その他やむを得ない事由により連署することが困難であると認められるときは、代表者の署名のみで提出することができる。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の規定による申告又は条例第10条に規定する届出がない場合又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで受益者を認定するものとする。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第6条第2項又は第10条に規定する通知は、浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による受益者の地位の承継があった場合における分担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例による。

(分担金の徴収及び納期)

第6条 条例第6条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を更に3期(以下「1年分」という。)に分割して行うものとし、その納期は、別表第1に掲げるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

2 条例第10条に該当する新たな受益者で7月1日以降に認定を受けたときは、認定日の属する月の翌月を第1期として納付期間を設けるものとする。

3 市長は、第1項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、集金、浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第3号)による納付又は口座振替の方法によるものとする。

(分担金の一括納付)

第7条 条例第6条第3項ただし書に規定する「一括納付」とは、第5条第1項に規定する浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金について、前条第1項又は第2項に規定する第1期の納期までに当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金を併せて浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(一括納付用)(様式第3号―1)により納付することをいう。

2 受益者は、分担金の一括納付をしようとするときは、浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金申告書又は書面により市長に申出しなければならない。

(一括納付報奨金)

第8条 市長は、受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、当該納付した日の属する1年分の第2期以降の納付額に別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額の報奨金を交付するものとする。

2 前項に規定する報奨金は、国又は地方公共団体には交付しないものとする。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、受益者に過誤納金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金に係る徴収金を還付する場合において、その還付を受けるべきこととなった徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納に係る徴収金を当該徴収金に充当することができる。

3 市長は、受益者の過誤納金を還付又は充当するときは、遅滞なく公共下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第10条 市長は過誤納金を還付、又は充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「加算金」という。)を当該還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、納期限前14日までに公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、その結果を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の徴収猶予の決定基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、前条の規定により既に分担金の徴収猶予を決定した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第14条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により、分担金の減免を受けようとする受益者は、納期限前14日までに公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により、当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により、分担金の減免を受けた者は、その減免理由が消滅し、又は変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は減免理由が消滅し、若しくは減免理由に変更があったと認めたときは、公共下水道事業受益者分担金減免却下(変更)通知書(様式第10号)により受益者に通知するものとする。

5 減免を決定する場合の基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(繰上徴収)

第14条 市長は、既に分担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期限においてその金額を徴収することができないと認められる場合は、その納期限前にあっても分担金の繰上徴収をすることができる。

(1) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者の死亡により、相続人が限定承認をしたとき。

(5) 偽りその他の手段により、分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上徴収しようとするときは、公共下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第11号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、その当事者は遅滞なく公共下水道事業受益者変更申告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者の分担金納付額のうち納付義務が消滅した額があるときは、その額を公共下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第13号)により従前の受益者に通知するものとする。

(延滞金の減免)

第16条 条例第11条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を公共下水道事業受益者分担金延滞金減免決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなるとき、その他市長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する納付管理人を定めることができる。受益者は納付管理人を定める場合は、公共下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。また納付管理人を変更し、廃止した場合の届出は、公共下水道事業受益者分担金納付管理人変更(廃止)申告書(様式第17号)によるものとする。

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寄島町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成8年寄島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年1月22日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

納付期間

第1期

7月10日から同月31日まで

第2期

10月10日から同月31日まで

第3期

1月10日から同月31日まで

別表第2(第8条関係)

区分

1年分の一括納付

4%

2年分の一括納付

6%

3年分の一括納付

9%

4年分の一括納付

13%

別表第3(第11条関係)

受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予事由

猶予期間

摘要

(1) 受益者等が、その財産に震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

ア 震災及び風水害の場合

4年以内とする。

地方公共団体でり災証明の取得できるもの

イ 火災、爆発等の場合

同上

消防署でり災証明の取得できるもの

ウ 盗難の場合

同上

警察署で盗難証明の取得できるもの

(2) 受益者等が病気にかかり、又は負傷し入院加療又はそれに準ずる加療が必要なとき。

4年以内とする。

医師の診断書が取得できるもの

(3) 居住可能な建物がある土地で、その建物に当分の間居住する見込みがないとき。

4年以内とする。

建物の所有者から居住していない旨等の申立書が取得できるもの

(4) 借地上にある建物で当分の間居住の見込みがないか、又は汚水を排水見込みがないとき。

同上

(5) その他特に猶予が必要と認めたとき。

ア 係争のある土地建物

受益者の確定までの期間

受益者からの申請で調査した結果必要と認められるもの

イ その他

市長が必要と認めた期間

※(1)~(4)で徴収猶予期間満了時においてもその事由が継続している場合は、再度の申請により徴収猶予期間延長の可否を決定することができる。

別表第4(第13条関係)

受益者分担金減免基準

区分

受益者の区分

減免率

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

学校及び幼稚園

75%

社会福祉施設

75%

警察法務収容施設

75%

一般庁舎

50%

病院診療施設

25%

企業用財産となっている施設

25%

公務員宿舎

25%

図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設

75%

公営住宅

0%

公の生活扶助を受けている受益者

(これに準ずる特別の事情がある受益者)

100%

その土地及び建物の状況により特に減免する必要があると認められる受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用する施設

50%

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設

75%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する施設

50%

自治会等が所有し、又は使用する集会所及びこれに類する施設

100%

消防団が管理する消防器具、備品等の格納施設

100%

文化財として指定されている施設

100%

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条にいう児童遊園及びこれに準ずる遊園地にある施設

100%

その他減免することが特に必要と認められる施設又は建物に係る受益者

その状況に応じ決定する。

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浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第148号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 規則第148号
平成19年3月29日 規則第9号
平成28年3月28日 規則第11号
令和2年1月22日 規則第1号