○浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月21日

条例第169号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が寄島処理区において実施する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項に規定する土地であって、第5条の規定により公告した日現在において、公共ますを設置している土地の所有者を受益者とする。

3 隣接する2以上の建築物の所有権が同一であり、その敷地としての土地が2以上に掛かる場合で、その土地の一辺が一定以上接して同一宅地内排水処理が可能な場合は、一受益者とみなす。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、一受益者(公共ます1個)18万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に対し、第4条に規定する分担金の額を賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が第4条の規定により計算された分担金の金額を一括して納付することを申し出たときは、この限りでない。

4 前項ただし書の一括納付をした場合においては、市長は報奨金を交付することができる。

5 市長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、その都度分担金を賦課するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいすれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地については、分担金を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

(2) 開発事業の施行者の負担によって下水道整備がなされたことにより、市長が特に分担金を徴収することが適当でないと認めて指定する区域内の土地

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(新たに受益者となった場合の取扱い)

第10条 第5条に規定する区域で公告日以後に新たに受益者となった場合は、その受益者は、速やかに公共下水道事業受益者分担金申告書を市長に提出しなければならない。

(滞納に係る措置)

第11条 分担金を納期限までに納付しない者に対する督促、延滞金の徴収その他滞納に係る措置については、浅口市税外収入督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年浅口市条例第54号)を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成8年寄島町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年浅口市条例第169号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月21日 条例第169号

(平成28年4月1日施行)