○浅口市営住宅集会所要綱
平成18年3月21日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び浅口市営住宅条例(平成18年浅口市条例第163号。以下「条例」という。)に基づき、浅口市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 集会所の管理は、その所在するところの市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者組織(以下「町内会」という。)に委託するものとする。
(管理者)
第3条 集会所を良好な状況に維持するため、住宅ごとに集会所管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、原則として町内会の代表者が当たるものとし、これによらない場合は、町内会において管理者を選任し、市長に文書で報告しなければならない。
(使用者の資格)
第4条 集会所を使用することができる者は、住宅の入居者に限るものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(使用の申込み及び許可)
第5条 集会所を使用しようとする者は、市長に申し出、許可を受けるものとする。ただし、市長が使用しようとする場合は、管理者に申し出るものとする。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用させないものとする。
(1) 営利を目的とした事業を行う場合
(2) 特定の宗派、教派又は教団が宗教活動を行う場合
(3) 特定の政党が、その利害に関する行事を行う場合
(4) 公益を害するおそれがある場合
(5) 建物、器具等を損傷するおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合
(使用の取消し)
第7条 市長は、使用者がこの告示又は管理者の指示に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、使用を取り消すことができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いには、特に注意すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(3) 建物、備品を汚損しないこと。
(4) 使用後は原状に復し、管理者に報告すること。
(5) 特別の機械器具の持込み及び設備をする場合は、事前に管理者の承認を受けること。
(費用負担)
第9条 集会所の修繕を要する費用は、条例第20条の規定による。
2 光熱水費等の経常経費は、条例第21条の規定による。この場合、入居者を町内会と読み替える。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。