○浅口市道路・普通河川等管理条例施行規則

平成18年3月21日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市道路・普通河川等管理条例(平成18年浅口市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図

(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 土木・水利委員意見書及び誓約書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

(更新の申請)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間を更新しようとするときは、当該期間の満了の日の1箇月前までに、道路、普通河川等占用等更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(許可証の発行及び保存)

第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により申請のあった道路、普通河川等占用等について許可をしたときは、道路、普通河川等占用等許可証(様式第4号)を交付する。

2 条例第4条第1項の許可を受けたものは占用期間中、道路、普通河川等占用等許可証を保存しなければならない。

(許可の基準)

第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。

(2) 占用等について条例第4条第1項の許可を受けようとする者(当該許可を受けようとする者が法人であるときは、その代表者及び役員を含む。)が、当該行為に関して不正又は著しく不当な行為を行うことにより条例の規定に違反した事実を有する場合にあっては、その事実があった日から1年を経過していること。

(権利の譲渡等の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、道路、普通河川等占用等権利譲渡等許可申請書(様式第5号)に、利害関係人の同意書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(占用等の地位の承継の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、道路、普通河川等占用等地位承継届(様式第6号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、道路、普通河川等占用等廃止届(様式第7号)によるものとする。

(住所等の変更の届出)

第9条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称及び代表者氏名)を変更したときは、住所等変更届(様式第8号)にその旨を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第10条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町公共物使用等に関する条例施行規則(平成3年金光町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市道路・普通河川等管理条例施行規則

平成18年3月21日 規則第143号

(平成18年3月21日施行)