○浅口市道路・普通河川等管理条例施行規則
平成18年3月21日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市道路・普通河川等管理条例(平成18年浅口市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする道路、普通河川等(以下「公共物」という。)の位置図、平面図及び丈量図
(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 土木・水利委員意見書及び誓約書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、道路、普通河川等占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項の許可を受けたものは占用期間中、道路、普通河川等占用等許可証を保存しなければならない。
(1) 条例第4条第1項の許可を受けようとする者が、占用等に関し必要な能力及び信用を有していること。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。