○浅口市準用河川管理規則
平成18年3月21日
規則第142号
(趣旨)
第1条 市が指定する準用河川の管理については、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(準用河川に係る河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号で定める河川の台帳を保管する事務所は、次のとおりとする。
浅口市役所産業建設部建設業務課
(1) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で発電のために占用に係るもの 30年
(2) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可で前号に掲げるもの以外のもの 10年
(3) 工作物の新築又は改築に関する法第24条の許可 5年
(4) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で公園、緑地、運動場その他これらに類する施設のための占用に係るもの 5年
(5) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)で前号に掲げるもの以外のもの 3年
(6) 法第25条の許可 1年
(許可期間の更新)
第4条 前条の期間が満了した場合において、引き続き許可を受けようとするときは、期間満了の日の2箇月前(許可期間が6箇月未満のものについては、1箇月前)までに許可の申請をしなければならない。
(工事その他の行為の届出)
第5条 法第23条から第26条第1項まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を完了したときは、その旨を工事等届出書(別記様式)により市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(占用料)
第6条 市長は、法第24条の規定による許可を受けた者から、法第32条第1項の規定により土地占用料を徴収する。
2 占用料の額は、浅口市道路占用料徴収条例(平成18年浅口市条例第161号。次項において「徴収条例」という。)別表を準用して算定した額とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。