○浅口市営駐輪場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市営駐輪場条例(平成18年浅口市条例第155号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 浅口市営駐輪場(以下「駐輪場」という。)の利用時間及び休日は、別表第1のとおりとする。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項のほかに休日を設けることができる。
2 一時駐輪のための駐輪場を利用しようとする者(以下「一時利用者」という。)は、入場の際、一時駐輪券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により定期駐輪券及び駐輪票の交付を受けた利用者は、駐輪場を利用しようとするときは、常に定期駐輪券を携帯し、管理者から指示があるときは提示し、又は提出しなければならない。また、駐輪票を自転車、自動2輪車及び原動機付自転車(以下「2輪車」という。)の指定した位置に張り付けなければならない。
3 利用者は、定期駐輪券又は駐輪票を紛失し、又は破損したときは、再交付を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 定期利用者は、定期駐輪券を受ける際に使用料を全額納付しなければならない。
2 一時利用者は、駐輪場に入場する際に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条 条例第6条ただし書きの規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合においては、次の各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1) 一時駐輪により駐輪場を利用する場合においては、次のいずれかに該当する者に対し、使用料を免除する。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(2) 定期駐輪により駐輪場を利用する場合においては、次のいずれかに該当する者に対し、使用料の100分の50に相当する額を減額する。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に属する者
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合においては、使用料の全部又は一部を免除する。
2 前項第1号の免除を受けようとする者は、その身分を示す手帳を管理者に提示しなければならない。
(利用廃止届)
第7条 利用者は、駐輪場の利用をやめようとするときは、駐輪場定期利用廃止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 条例第9条の規定により駐輪場の利用を休止したことにより利用できなかったとき。
(2) 前条の規定により駐輪場の利用をやめる場合において、利用の廃止日に定期駐輪券の通用期間の残月数が1箇月以上を余すとき。
2 前項第1号の規定に基づき還付することができる金額は、定期使用料をその定期駐輪券の通用期間の日数で除して得た金額に、駐輪場の休止日数を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
(駐輪場における損害についての責任)
第9条 駐輪場内における盗難、破損、2輪車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力については、市は賠償の責めを負わない。
(放置2輪車に対する措置)
第10条 市長は、駐輪場内において2輪車が定期期間外又は一時駐輪の場合は2日以上放置されているときは、警告札を取り付け14日以上経過した後、当該2輪車を移動し、又は撤去し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により2輪車を撤去しようとするときは、係留器具等の切断その他の必要な措置を講ずることができる。
3 市長は、前2項の規定による2輪車の撤去及び保管に際し、撤去に必要な措置により、又は通常の保管の下で生じた当該2輪車及び係留器具等の損傷については、その責めを負わない。
4 市長は、第1項の規定により2輪車を撤去し、保管したときは、その台数、期日、場所、保管期限等を告示するとともに、当該2輪車の利用者等に当該2輪車を返還するため必要な措置を講ずるものとする。
5 市長は、前項の規定による告示及び必要な措置を行ったにもかかわらず、利用者等が2輪車を引き取らないときは、当該2輪車を市において処分する旨の告示をし、当該告示の日から1月経過後処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町営二輪車駐車場条例施行規則(平成4年金光町規則第14号)又は鴨方町営駐輪場条例施行規則(昭和63年鴨方町規則第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月20日規則第160―2号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の浅口市職員等の旅費に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の浅口市畑地かんがい施設条例施行規則、第10条の規定による改正前の浅口市営駐輪場条例施行規則、第11条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則又は第12条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年5月22日規則第22号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第42号)
この規則は、平成24年1月6日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
駐輪場の名称 | 利用時間 | 休日 |
浅口市金光駅南駐輪場 | 午前7時から 午後7時まで ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 | ・1月1日~1月3日 ・12月29日~12月31日 ・日曜日 ・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日 |
浅口市鴨方駅北駐輪場 | 午前7時から 午後7時まで ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 | ・1月1日~1月3日 ・12月29日~12月31日 ・日曜日 ・国民の祝日に関する法律に規定する日 |
浅口市鴨方駅南駐輪場 | 午前7時から 午後7時まで ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 | ・1月1日~1月3日 ・12月29日~12月31日 ・日曜日 ・国民の祝日に関する法律に規定する日 |
別表第2(第8条関係)
(1) 6箇月納付の場合
(自転車)
残月数 | 還付金額 |
1箇月 | 450円 |
2箇月 | 900円 |
3箇月 | 1,350円 |
4箇月 | 1,800円 |
5箇月 | 2,250円 |
(自動2輪車及び原動機付自転車)
残月数 | 還付金額 |
1箇月 | 750円 |
2箇月 | 1,500円 |
3箇月 | 2,250円 |
4箇月 | 3,000円 |
5箇月 | 3,750円 |
(2) 3箇月納付の場合
(自転車)
残月数 | 還付金額 |
1箇月 | 460円 |
2箇月 | 920円 |
(自動2輪車及び原動機付自転車)
残月数 | 還付金額 |
1箇月 | 760円 |
2箇月 | 1,520円 |