○浅口市営駐輪場条例

平成18年3月21日

条例第155号

(設置)

第1条 金光駅及び鴨方駅周辺における自転車、自動2輪車及び原動機付自転車(以下「2輪車」という。)の駐輪秩序を確立し、道路の安全な利用を確保するため、浅口市営駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 駐輪場を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定める手続により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 駐輪場の収容台数を超えているとき。

(2) 駐輪場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は、駐輪場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 利用者が既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第8条 利用者は、駐輪場内では次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 駐輪場の施設若しくは駐輪中の他の2輪車を汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 他の2輪車の駐輪を妨げること。

(3) 指定された場所以外に2輪車を駐輪すること。

(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は悪臭を発する物品等を持ち込むこと。

(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が駐輪場の管理上支障があると認めたとき。

(駐輪場の休止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐輪場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 駐輪場が災害その他の事故により利用できないとき。

(2) 駐輪場の補修その他管理上の必要により利用できないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐輪場の利用に際し、その施設若しくは附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(市の免責)

第11条 駐輪場内において、第三者に起因して生じた利用者の損害については、市は、その責めを負わない。

(管理運営の委託)

第12条 市長は、駐輪場の管理運営業務の一部を、適当と認めた者に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町営二輪車駐車場条例(平成4年金光町条例第21号)又は鴨方町営駐輪場条例(昭和63年鴨方町条例第143号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月22日条例第24号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年12月28日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第29号)

この条例は、平成24年1月6日から施行する。

(平成25年3月27日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

浅口市金光駅南駐輪場

浅口市金光町占見新田335番地30地先

浅口市鴨方駅北駐輪場

浅口市鴨方町六条院中3214番地10

浅口市鴨方駅南駐輪場

浅口市鴨方町六条院中3214番地16

別表第2(第6条関係)

種類

区分

使用料

一時駐輪

自転車

1回又は1日 50円

自動2輪車及び原動機付自転車

1回又は1日 100円

定期駐輪

自転車

1箇月 500円

3箇月 1,400円

6箇月 2,700円

自動2輪車及び原動機付自転車

1箇月 800円

3箇月 2,300円

6箇月 4,500円

浅口市営駐輪場条例

平成18年3月21日 条例第155号

(令和2年4月1日施行)