○浅口市営駐車場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市営駐車場条例(平成18年浅口市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 市が設置する有料の路外駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこれを変更し、又は休日を設けることができる。
(駐車券の交付)
第3条 一般駐車のために駐車場を使用しようとする者(以下「一般使用者」という。)は、駐車場へ入場の際駐車整理券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、浅口市金光駅西駐車場の一般使用者については、駐車区画へ駐車した際に当該交付を受けたものとみなす。
3 市長は、前項の規定により定期駐車申込書を受理した場合において一般使用者の使用に余裕があると認めたときは、定期駐車券を申込者に交付するものとする。
(駐車券の提出等)
第4条 一般使用者は、駐車場(浅口市金光駅西駐車場を除く。)から出場する際駐車整理券を、定期使用者は駐車場へ入出場する際定期駐車券を提出又は提示しなければならない。
(駐車券の亡失等)
第5条 一般使用者又は定期使用者は、駐車整理券又は定期駐車券を亡失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けなければ駐車場へ入出場することはできない。
2 定期駐車券の再交付に係る実費については、その使用者が負担するものとする。
(駐車できない自動車の範囲)
第6条 駐車場を使用できない自動車は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車で車長5メートル、車幅2メートル又は車高2.1メートルのいずれか超えるものとする。
2 前項の車長、車幅及び車高には積載物を含むものとする。
(使用料の納付)
第7条 条例第6条第1項に基づく使用料は、一般使用者にあっては駐車場から出場する際に、定期使用者にあっては定期駐車券の交付を受ける際に全額納付しなければならない。
(使用変更届)
第8条 使用者は、駐車場の使用許可内容に変更ある場合は、駐車場定期使用変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(使用廃止届)
第9条 使用者は、駐車場の使用をやめようとするときは、駐車場定期使用廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(駐車場における損害についての責任)
第10条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災事変又は不可抗力について、市は、賠償の責めを負わない。ただし、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、市長が善良なる管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町自動車駐車場管理規則(平成6年金光町規則第1号。以下「合併前の規則」という。)又は鴨方町営駐車場条例施行規則(昭和48年鴨方町規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月20日規則第160―1号)
(施行期日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第172号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第30号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
駐車場の名称 | 使用時間 |
浅口市金光里見川南駐車場 浅口市金光駅西駐車場 浅口市鴨方駅北駐車場 浅口市鴨方駅南駐車場 浅口市鴨方本町駐車場 浅口市鴨方三日市駐車場 浅口市鴨方みどりヶ丘駐車場 浅口市鴨方鳩ヶ丘駐車場 浅口市鴨方駅前団地駐車場 浅口市寄島西安倉駐車場 | 24時間 |