○浅口市営駐車場条例

平成18年3月21日

条例第154号

(設置)

第1条 自動車の駐車のための施設の需要に対処し、市民の利便に資するため、有料の路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 駐車場を使用しようとする者は、駐車券の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の駐車券交付の際、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれのあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車するときは、市長は使用者から使用料を徴収しないものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める自動車

3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第7条 使用者は、駐車場内では次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備若しくは駐車中の他の自動車を汚染し、又はき損し、若しくはそのおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用者の責任)

第8条 使用者は、駐車場の構造又は設備をき損又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町自動車駐車場条例(平成7年金光町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)又は鴨方町営駐車場条例(昭和48年鴨方町条例第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第201号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第41号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第28号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

浅口市金光里見川南駐車場

浅口市金光町大谷231番地26地先

浅口市金光駅西駐車場

浅口市金光町占見新田335番地26

浅口市鴨方駅北駐車場

浅口市鴨方町六条院中3525番地7

浅口市鴨方駅南駐車場

浅口市鴨方町六条院中8067番地

浅口市鴨方本町駐車場

浅口市鴨方町鴨方1195番地1、同所1195番地2

浅口市鴨方三日市駐車場

浅口市鴨方町鴨方1214番地3

浅口市鴨方みどりヶ丘駐車場

浅口市鴨方町みどりヶ丘1丁目585番地、同所2丁目165番地、同所3丁目564番地1、同所4丁目483番地、浅口市鴨方町小坂西4781番地5

浅口市鴨方鳩ヶ丘駐車場

浅口市鴨方町鳩ヶ丘1丁目地内

浅口市鴨方駅前団地駐車場

浅口市鴨方町鴨方1739番地93、同所2179番地11

浅口市寄島西安倉駐車場

浅口市寄島町13003番地46

別表第2(第6条関係)

名称

種別

駐車区分

駐車料金

浅口市金光里見川南駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 3,000円

浅口市金光駅西駐車場

一般駐車

普通車

軽自動車

1回1時間以内無料

1時間を超え2時間まで100円

以後1時間までを増すごとに50円を加算

浅口市鴨方駅北駐車場

一般駐車

普通車

軽自動車

1回1時間以内無料

1時間を超え2時間まで100円

以後1時間までを増すごとに50円を加算

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 4,000円

浅口市鴨方駅南駐車場

一般駐車

普通車

軽自動車

1回1時間以内無料

1時間を超え2時間まで100円

以後1時間までを増すごとに50円を加算

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 4,000円

浅口市鴨方本町駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 1,500円

一般駐車

普通車

軽自動車

無料

浅口市鴨方三日市駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 1,500円

浅口市鴨方みどりヶ丘駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 1,500円

浅口市鴨方鳩ヶ丘駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 1,500円

浅口市鴨方駅前団地駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 1,500円

浅口市寄島西安倉駐車場

定期駐車

普通車

軽自動車

1区画月額 2,000円

浅口市営駐車場条例

平成18年3月21日 条例第154号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第154号
平成18年12月21日 条例第201号
平成20年3月25日 条例第18号
平成20年12月24日 条例第41号
平成21年3月24日 条例第10号
平成21年12月22日 条例第23号
平成23年3月25日 条例第9号
平成23年12月28日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第6号
平成27年12月24日 条例第37号
平成28年6月22日 条例第28号
令和3年3月15日 条例第10号