○浅口市土地区画整理事業助成条例施行規則
平成18年3月21日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市土地区画整理事業助成条例(平成18年浅口市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の決定について必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による補助金の交付決定に当たっての内容審査の基準については、市長が別に定める。
(事業着手届)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者が事業に着手したときは、遅滞なく、事業着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(事業完了届)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者が事業を完了したときは、遅滞なく、事業完了届(様式第7号)に事業精算書及び市長の指示する参考図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第8条 補助金は、事業の完了検査後、市長に提出した土地区画整理事業補助金請求書(様式第8号)により交付する。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、組合の申請に基づき、出来形によって補助金を分割して交付することができる。この場合において、当該申請者は、助成事業の完了部分に係る出来形調書を市長に提出し、出来形完了検査を受けなければならない。
3 補助金の交付時期がその事業の完了後の場合は、法第46条に規定する清算人に交付することができる。
(補助金の算定基準)
第9条 条例第4条第2項に規定する補助対象事業費は、組合が事業計画に定める総事業費から、当該事業内の都市計画として決定された道路及び市長が管理者として必要と認めた公共施設に係る物件移転除去補償費及び築造費並びに上水道工事費を除いた金額とする。
2 条例第4条第2項ただし書の規定に係る加算額は、次の各号に掲げる額の範囲内とする。
(1) 都市計画として決定された道路を含む事業
ア 当該道路の用地費(在来の公共施設の地積を除く。)の10分の10
イ 当該道路に係る物件移転及び除去補償費の10分の10
ウ 当該道路の築造費の10分の10
(2) 市長が管理者として必要と認めた公共施設を含む事業
ア 当該公共施設の用地費(在来の公共施設の地積を除く。)の10分の10
イ 当該公共施設に係る物件移転及び除去補助費の10分の10
ウ 当該公共施設の築造費の10分の10
3 前2項に規定する公共施設は、法第2条第5項に規定する公共施設のほか、公共下水道を含むものとする。
4 補助金の額の算定に用いる単価は、すべて事業計画時の市長が認めたものとする。
(補助金の使途対象)
第10条 条例第4条第1項第3号に規定する補助金の使途対象は、次の各号に掲げる事業費の範囲内において市長が認めたものとする。
(1) 道路築造費
(2) 水路築造費
(3) 公園築造費
(4) 下水道築造費
(5) 調査設計費
(6) 事務費
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。