○浅口市土地区画整理事業助成条例
平成18年3月21日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づき、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業を助成することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「組合」とは、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の集団をいう。
2 この条例において「事業」とは、組合が施行し、又は施行しようとする土地区画整理事業をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例において助成措置を受けることができる事業は、土地登記簿その他の公簿上の地積の合計が3ヘクタール以上の規模のものでなければならない。
(1) 事業に関する専門的知識を有する職員による技術指導
(2) 組合設立のための事業計画作成(調査及び測量を含む。)の援助及び必要な費用の負担
(3) 組合の設立認可を受けた事業については、補助金の交付
(4) 埋蔵文化財調査に必要な費用の負担
2 前項第3号の補助金の額は基本的に、規則に定める算定基準により算出された補助対象事業費の10分の3を限度とし、予算の範囲内で市長が定める。ただし、当該事業において都市計画として決定された道路又は市長が管理者として必要と認めた公共施設の設置に要すべき費用を限度として予算の範囲内で市長が定めた額を加算して交付することができる。
3 前項ただし書の規定は、法第118条第3項に規定する国庫負担金又は法第120条に規定する公共施設管理者負担金がある国庫負担金対象施設には、これを適用しない。
(助成の指定申請)
第5条 組合が当該事業について助成措置を受けようとするときは、規則の定めるところにより市長に申請し、その事業について指定を受けなければならない。
(報告の徴収等)
第7条 市長は、助成措置を受けようとする組合又は補助金の交付決定を受けた組合について、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第8条 補助金の交付決定を受けた組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の交付の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不正の行為があったと認めたとき。
(事業計画変更の承認)
第9条 この条例の助成措置を受ける事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、当該変更が法令又は行政庁の命令に基づくときは、その旨を市長に報告することにより承認に代えることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。