○浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市開発事業の調整に関する条例(平成18年浅口市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術的細目)

第2条 条例第3条第2項の規定による技術的細目は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定又は岡山県県土保全条例施行規則(昭和48年岡山県規則第36号)第4条の規定を準用するものとする。

(開発事業の届出及び協議)

第3条 条例第4条に規定する開発事業を実施しようとする者(以下「事業者」という。)は、開発事業届出(協議)(様式第1号)別表に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(開発事業の変更の届出及び協議)

第4条 条例第5条の規定により、開発事業の変更をしようとする事業者は、開発事業変更承認願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(開発事業の承認等)

第5条 市長は条例第4条第1項第2項及び第5条の規定により協議のあった開発事業について、承認したときは、開発事業(変更)承認書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する開発事業の区域が市に隣接する他の市町に及ぶときは、当該市町に対し必要な事項の照会をすることができる。

(工事着工届出)

第6条 当該事業に着工した事業者は工事着工届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(開発事業の中止又は廃止の届出及び承認)

第7条 条例第5条の規定により、開発事業の中止、再開又は廃止をしようとする事業者は、開発事業中止(再開)承認願(様式第5号)又は開発事業廃止承認願(様式第6号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(工事完了届出)

第8条 当該事業が完了した事業者は、工事完了届出書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事完了確認)

第9条 市長は前条の工事完了届出書の提出があった場合は、その工事が開発行為承認の内容に適合しているかどうかについて確認検査をするものとし、開発行為承認の内容に適合している場合は、完了確認書(様式第8号)を交付するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第9条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第9号)とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年7月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

関係書類(事業計画書)

番号

種別

関係書類図面名

明示すべき事項

縮尺

1

事業計画

事業説明書

事業内容、資金計画書、位置図

1/10,000以上

土地利用計画図面

開発区域の境界、公共施設及び公益的施設の位置並びに形状、予定建築物の敷地の形状

1/1,000以上

建築図

建築物の平面図及び構造図等

1/500以上

2

道路計画

道路計画図

道路の位置、形状、幅員及び勾配等、周辺道路との関連

 

道路断面図

標準的な幅員、側溝等の構造、寸法及び材質、道路設置前の地盤高等

1/200以上

3

用水計画

給水施設計画図

給水施設の位置、形状、寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等

 

4

排水計画

排水施設計画書

排水区域の区域境及び排水施設の位置、種類、構造図(材料、形状、寸法、勾配)、水の流れ方向、吐口の位置及び放流先の名称等

1/1,000以上

5

防災計画

造成計画書

造成業者名、造成の時期、材料、盛土等の運搬方法及び経路

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切り土又は盛土部分の位置、崖又は擁壁の位置

1/1,000以上

造成計画断面図

崖の高さ、勾配及び土質、切り土又は盛土をする前の地盤面、崖面の保護方法、擁壁の寸法、勾配、擁壁の材料の種類、寸法裏込みのコンクリートの寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質及び基礎杭の位置、材料、寸法等

1/200以上

6

公害防止計画

公害防止計画書

工場等で公害のおそれのあるものはこの計画書のほかに公害防止誓約書を提出

1/1,000以上

7

清掃計画

清掃施設整備計画書

し尿、ごみ処理施設の位置、種類の構造図(材料、形状、寸法)

1/1,000以上

8

施設の管理計画

計画書

 

 

9

その他

同意書・許可書等

関係土地改良区用水組合等の同意書、水利権者の同意書等

関係法令による許可書等の写しその他市長が必要とする書類

 

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浅口市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第132号

(平成27年7月9日施行)