○浅口市開発事業対策委員会条例
平成18年3月21日
条例第151号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浅口市開発事業対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、市長の諮問又は要請に応じ、浅口市開発事業の調整に関する条例(平成18年浅口市条例第152号)第3条第1項に規定される開発事業の届出及び協議に係る必要な調査、調停等を行う。
(委員)
第3条 委員会は、開発事業の行われる地域ごとに委員10人以内で組織し、その委員は、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 報酬及び費用弁償は、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)の例により支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第11号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。