○浅口市小規模企業対策資金保証融資制度保証料補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市長は、浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱(平成18年浅口市告示第95号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき保証を実行した岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し、予算の範囲内において保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、保証協会とする。
(補助金の補助率)
第4条 補助金に係る補助率は、別表のとおり(保証協会の定める責任共有保証料率と融資制度保証料率との差)とする。
(交付の申請)
第6条 保証協会は、市長に対し小規模企業対策資金保証融資制度保証料補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める日までに、提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書類を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、小規模企業対策資金保証融資制度保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(調査及び照会)
第8条 市長は、補助金の交付に関する必要な事項について、保証協会に対し、照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年6月28日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市小規模企業対策資金保証融資制度保証料補肋金交付要綱の規定にかかわらず、この告示の適用の日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月26日告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の浅口市小規模企業対策資金保証融資制度保証料補助金交付要綱の規定にかかわらず、この告示の適用の日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。
附則(平成20年8月19日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
責任共有保証料率(%) | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
融資制度保証料率(%) | 1.52 | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
補助率(%) | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.10 | ― | ― | ― |