○浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱

平成18年3月21日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内中小企業者のうち、特に資金調達が困難な小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補うため、岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が債務の保証を行うことによって、金融機関からの融資を円滑にし、その経営の安定及び強化を図り商工業の振興に資するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項各号のいずれかに該当する者で、市内に店舗、工場又は事業所を有し、保証協会の保証の対象となる事業を営むものをいう。

(2) 金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(貸付けを受ける者の資格)

第3条 この告示により、貸付けを受ける資格を有する小規模企業者は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に主たる事務所若しくは事業所を有する法人で、市内において引き続き1年以上同一事業を営んでいるものであること。

(2) 市税を完納している者であること。

(経費の補助)

第4条 市長は、予算の範囲内で、保証及び融資に必要な経費の一部を保証協会又は金融機関に補助するものとする。

(信用保証)

第5条 この告示に基づく融資については、保証協会の保証を有するものとする。

(保証融資の条件)

第6条 保証協会の保証融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の使途は、事業経営上の運転資金又は設備資金とする。

(2) 一企業に対し融資する額は、運転資金、設備資金それぞれ1,000万円以内とする。ただし、同一の企業に対し、設備資金と運転資金とを重複して融資する場合は、1,000万円を限度とする。

(3) 保証期間は、10年以内とする。

(4) 保証料率は、別に定める料率とする。

(5) 融資資金の利息は、年3.0パーセント以内とする。

(6) 担保及び保証人については、保証協会の定めるところによる。

(7) 償還方法は原則として月賦償還とする。

(申込手続及び決定)

第7条 この告示による融資を受けようとする者は、保証協会の保証申込書に市長が必要と認める書類を添えて、金融機関又は保証協会に申し込むものとする。

2 保証協会は前項の申込みを受けた場合には、速やかに保証を決定し、金融機関及び市長に通知するものとする。

3 金融機関は、前項の通知に基づき、これを尊重して融資を決定するものとする。

(報告)

第8条 金融機関は、この告示による融資の結果について、別に定める様式により、毎月市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町小規模企業対策資金保証融資制度要綱(平成11年金光町要綱第6号)又は鴨方町小規模企業対策資金保証融資制度要綱(平成10年鴨方町要綱第101号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに岡山県信用保証協会が受け付けた保証申込みに係る保証料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日告示第135号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした申込み分については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに申し込んだ融資に対する浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱の規定の適用については、なお従前の例による。

浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱

平成18年3月21日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)