○浅口市小規模企業対策資金保証融資制度利子補助金交付要綱
平成18年3月21日
告示第96号
(趣旨)
第1条 市長は、浅口市小規模企業対策資金保証融資制度要綱(平成18年浅口市告示第95号。以下「融資制度要綱」という。)に基づき融資を実施した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、金融機関とする。
2 前項の平均残高は、市が金融機関の報告を受け、算定するものとする。
3 補助対象月が12箇月未満の場合にあっては、当該月数を12で割った指数を第1項より求められた額に乗じて得た額を補助金の額(1,000円未満切捨て)とする。
(基準利率)
第4条 基準利率は、当分の間、金融機関が公表する直前期決算の資金調達原価率(以下「原価率」という。)を用い、地方銀行及び地方銀行以外と区分けし、それぞれ該当金融機関の原価率を加え、該当金融機関で除した係数(小数点第3位以下切捨て)に次に掲げる定数を加えた数とし、別に定める。なお、次に掲げる責任共有制度とは、責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け中庁第2号)に定める制度をいう。
(1) 責任共有制度の対象となる保証による融資 0.7
(2) 責任共有制度の対象とならない保証による融資 0.5
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする金融機関は、市長に対し小規模企業対策資金保証融資制度利子補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに、提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書類を受理したときは、これを審査し、適当であると認められたときは、補助金の交付の決定をし、金融機関に小規模企業対策資金保証融資制度利子補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(調査及び照会)
第8条 市長は、補助金の交付に関する必要な事項について、融資制度要綱に基づく融資を行った金融機関に対し、照会し、又は証明若しくは報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、浅口市補助金等交付規則(平成18年浅口市規則第48号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月7日告示第131号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。