○浅口市企業育成振興条例施行規則

平成18年3月21日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市企業育成振興条例(平成18年浅口市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 市内の既存工場の全部又は一部を撤去又は売却して、新設又は拡充に充てた場合及び既存の償却資産の一部を償却して更新する場合に設置した償却資産は、除外するものとする。

(事業計画書の提出)

第3条 条例第6条の規定による事業計画書(様式第1号)は、新設又は増設に着手する1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(奨励措置適用の有無の通知)

第4条 条例第7条の規定による奨励措置適用の有無は奨励措置適用(不適用)通知書(様式第2号)により、新設又は増設に着手する10日前までに提出者に通知するものとする。

(完了報告)

第5条 条例第9条の規定による報告は、奨励事業完了報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(奨励金交付申請)

第6条 条例第10条の規定により、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第4―1号)を市長に提出しなければならない。

2 第3条の規定による事業計画書を提出しなかった者が、新設又は増設し、操業開始後に条例第3条に該当することとなったときは、市長が特別の事情があると認めた場合に限り、事業計画書の提出、奨励措置適用通知書の交付及び奨励事業完了報告書の提出を省略し、奨励金交付申請書を提出することができる。ただし、その場合は、前項の規定にかかわらず、奨励金交付申請書(様式第4―2号)により申請しなければならない。

(奨励金交付決定)

第7条 市長は前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは奨励金の交付決定を行い、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により、奨励金交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 奨励金交付の決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。

(奨励金の支払)

第9条 奨励事業者は第7条の規定による奨励金交付決定通知があったときは、奨励金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、固定資産税の各納期に固定資産税の完納を確認した後、速やかに請求者に奨励金を支払わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その奨励金の全部又は一部の交付を取りやめ、又は返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 当該新設又は増設に係る事業を正当な理由がなく廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に違反する事実があったとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町工業振興規則(昭和61年金光町規則第1号)又は寄島町企業育成振興条例施行規則(昭和43年寄島町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市企業育成振興条例施行規則

平成18年3月21日 規則第128号

(平成18年3月21日施行)