○浅口市企業育成振興条例施行規則
平成18年3月21日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市企業育成振興条例(平成18年浅口市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 市内の既存工場の全部又は一部を撤去又は売却して、新設又は拡充に充てた場合及び既存の償却資産の一部を償却して更新する場合に設置した償却資産は、除外するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 奨励金交付の決定を受けた者(以下「奨励事業者」という。)は、その交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に奨励金交付の申請を取り下げることができる。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、固定資産税の各納期に固定資産税の完納を確認した後、速やかに請求者に奨励金を支払わなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その奨励金の全部又は一部の交付を取りやめ、又は返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 当該新設又は増設に係る事業を正当な理由がなく廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。