○浅口市企業育成振興条例
平成18年3月21日
条例第147号
(目的)
第1条 この条例は、市内において、製造の事業の用に供する設備を新設又は増設する者に対し、奨励措置を行うことにより、市内産業の振興を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 設備 営利を目的として物の製造又は加工を行うに必要な施設及び附帯施設をいう。
(2) 新設 新たに設置するものをいう。
(3) 増設 既存の施設及び附帯施設を拡張し、又は増加して製品の増産をなし得ると認められるものをいう。
(4) 従業員数 労働基準監督署の証明又は市長の認定するところによる。
(1) 新たに建設する設備の面積が500平方メートル以上であること。ただし、増設する場合には、増設前面積の20パーセント以上を増設し、かつ、増設後の面積が500平方メートル以上であること。
(2) 当該設備の操業を開始した日から1年を経過した日において6箇月以上就業している従業員数が、新設の場合10人以上、増設の場合従前の従業員数より20パーセントかつ5人以上増加し、増設後の従業員数が15人以上となること。
(3) 公害防止及び開発行為に関する法令、条例等の規制を受けるものについては、関係機関と協議がなされ、協定書等の締結を完了していること。
(4) 1の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある2以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成20年3月25日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第26条に規定する総務省令で定める施設の取得価額の合計額以下であること。
(便宜供与)
第4条 市長は、前条の規定に該当する者に対し、設備用地、住宅用地、上水道、工業用水、道路、港湾等の整備又は拡張に協力し、労働力の確保及び紛争の解決について斡旋するものとする。
(奨励措置)
第5条 市長は、第3条各号に該当する者に対して、浅口市税条例(平成18年浅口市条例第50号)に基づいて賦課する固定資産税の納税義務発生の初年度から3年間は固定資産税に相当する額の100分の100、その後2年間は100分の50を限度として、市長が定める額を奨励金として交付することができる。
(事業計画書の提出)
第6条 前条の規定により、奨励金を受けようとする者は、あらかじめ当該設備の新設及び増設に着手する前に、当該設備に係る内容を具備した事業計画書を市長に提出しなければならない。
(奨励措置適用の有無の通知)
第7条 前条の事業計画書が提出されたときは、市長は内容を審査し、奨励措置適用の有無を提出者に通知するものとする。
(事業計画の変更等)
第8条 奨励措置の不適用の通知を受けた者が、操業までに事業計画を変更し、改めて奨励措置の適用を受けようとするときは、第6条の規定にかかわらず、速やかに事業計画書を提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 第7条の規定により、奨励措置の適用の通知を受けた者は、当該設備の新設又は増設が完了した日から1箇月以内に、市長にその報告をしなければならない。
(奨励金の交付申請)
第10条 奨励措置の適用の通知を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、市長に交付申請書を提出しなければならない。
(適用除外)
第11条 この条例の規定は、浅口市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年浅口市条例第20号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、適用しない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寄島町企業育成振興条例(昭和43年寄島町条例第288号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月25日から適用する。
附則(平成30年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第25号)
この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。