○浅口市植木の里エコセンター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市植木の里エコセンター条例(平成18年浅口市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金及び販売料金の承認)

第2条 条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第11条第2項及び第12条第2項の規定により浅口市植木の里エコセンターの利用料金及び販売料金を定めようとするときは、市長に利用・販売料金承認(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者から前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは利用・販売料金決定(変更)通知書(様式第2号)を交付する。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。

(利用料金の減免事由)

第3条 条例第14条の規定による減免は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときとする。

(1) 公益上の目的で利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の減免の申請)

第4条 条例第14条の規定により減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、利用料金減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免の決定)

第5条 指定管理者は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免を決定し、利用料金減免決定通知書(様式第4号)を減免申請者に交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

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浅口市植木の里エコセンター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第127号

(平成18年3月21日施行)