○浅口市植木の里エコセンター条例施行規則
平成18年3月21日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市植木の里エコセンター条例(平成18年浅口市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合において準用する。
(1) 公益上の目的で利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
(利用料金の減免の決定)
第5条 指定管理者は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、減免を決定し、利用料金減免決定通知書(様式第4号)を減免申請者に交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。