○浅口市植木の里エコセンター条例
平成18年3月21日
条例第146号
(目的及び設置)
第1条 植木等の剪定枝等の適切な処理並びに生産する炭の有効活用による農業振興及び環境保全の推進を目的として浅口市植木の里エコセンター(以下「エコセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 エコセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市植木の里エコセンター | 浅口市金光町大谷1431番地7 |
(1) 植木の剪定枝等の受入れ
(2) 植木等の剪定枝等を原料とした炭の生産及び販売
(施設)
第4条 エコセンターに次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 炭化炉棟
(2) 製品倉庫棟
(3) 原料倉庫棟
(指定管理者による管理)
第5条 エコセンターの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務を除く。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) エコセンターの維持管理に関する業務
(3) エコセンターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、エコセンターの運営に関して市長が必要と認めた業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 エコセンターの指定管理者の指定の手続等については、浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年浅口市条例第58号)の定めるところによる。
(指定管理者の管理の期間)
第8条 指定管理者がエコセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年を超えない期間とする。ただし、再指定は妨げない。
(利用の許可)
第9条 植木等の剪定枝等を処理するため、エコセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、施設設備等の管理上不適当と認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用料金)
第11条 業から発生した剪定枝等を処理するため、エコセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にエコセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(販売料金)
第12条 エコセンターにおいて生産された炭の購入者は、指定管理者に販売料金を支払わなければならない。
2 販売料金は、10リットル当たり1,000円の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金及び販売料金の収入)
第13条 市長は、前2条の規定により納付された利用料金及び販売料金を、法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定める事由があるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の植木の里エコセンター金光設置及び管理に関する条例(平成14年金光町条例第49号。以下「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に町条例第5条第2項の規定に基づき管理を委託しているもの(以下「管理受託者」という。)については、第5条の規定にかかわらず、浅口市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づく指定管理者の指定をするまでの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされたエコセンターについて指定管理者を指定する場合は、管理受託者から事業計画書その他市長が必要と認める書類を提出させこれを審査し、かつ、実績等を考慮して、当該管理受託者がエコセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、当該管理受託者を指定管理者として指定することができる。
附則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 |
軽トラック | 3,000円 | 利用料金は1車当たりとする。 |
2トントラック | 4,500円 |