○浅口市ふれあい農園条例施行規則

平成18年3月21日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市ふれあい農園条例(平成18年浅口市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により浅口市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市ふれあい農園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定による利用申請ができる区画は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(選考の方法)

第3条 市長は、前条による申請があったときは、審査し、利用を許可する者(以下「利用者」という。)を決定する。ただし、申請者の数が募集区画数を超えるときは、抽選により利用者を決定するものとする。

(利用の許可)

第4条 市長は、ふれあい農園の利用を許可したときは、利用区画を指定し、浅口市ふれあい農園利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第5条 ふれあい農園の利用者がやむを得ない理由により、利用できなくなったときは、浅口市ふれあい農園利用取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第6条 利用者は、ふれあい農園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 草花又は野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

(2) 樹木及び永年性作物を栽培すること。

(3) 営利を目的として作物を栽培すること。

(4) 利用区画外で作物を栽培すること。

(5) 温室、小屋等建築物や工作物を設置すること。

(6) 区画の形質を変更すること。

(7) 景観を損なうような利用をすること。

(8) 他の利用者に迷惑をかけるような行為をすること。

(9) 利用の許可を受けた区画を第三者に利用させること。

(10) ふれあい農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為をすること。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は条例第6条の規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(き損等の届出)

第8条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

画像

画像

画像

浅口市ふれあい農園条例施行規則

平成18年3月21日 規則第125号

(平成18年3月21日施行)