○浅口市ふれあい農園条例施行規則
平成18年3月21日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市ふれあい農園条例(平成18年浅口市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による利用申請ができる区画は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(選考の方法)
第3条 市長は、前条による申請があったときは、審査し、利用を許可する者(以下「利用者」という。)を決定する。ただし、申請者の数が募集区画数を超えるときは、抽選により利用者を決定するものとする。
(利用の許可)
第4条 市長は、ふれあい農園の利用を許可したときは、利用区画を指定し、浅口市ふれあい農園利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用の取消し)
第5条 ふれあい農園の利用者がやむを得ない理由により、利用できなくなったときは、浅口市ふれあい農園利用取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、ふれあい農園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 草花又は野菜等の栽培以外の用途に使用すること。
(2) 樹木及び永年性作物を栽培すること。
(3) 営利を目的として作物を栽培すること。
(4) 利用区画外で作物を栽培すること。
(5) 温室、小屋等建築物や工作物を設置すること。
(6) 区画の形質を変更すること。
(7) 景観を損なうような利用をすること。
(8) 他の利用者に迷惑をかけるような行為をすること。
(9) 利用の許可を受けた区画を第三者に利用させること。
(10) ふれあい農園の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為をすること。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は条例第6条の規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に復し、これに要した費用は利用者の負担とする。
(き損等の届出)
第8条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。