○浅口市ふれあい農園条例
平成18年3月21日
条例第144号
(目的及び設置)
第1条 快適で利便性の高い市民農園を提供し、農業理解への促進、相互交流による地域農業の活性化を図ることを目的として、浅口市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい農園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用者の範囲)
第3条 ふれあい農園を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(利用の許可)
第4条 ふれあい農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可を行う際にふれあい農園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を、市長が定める日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(賠償責任)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により、施設等をき損し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
浅口市鴨方ふれあい農園 | 浅口市鴨方町深田2675番地1 |
浅口市寄島青佐ふれあい農園 | 浅口市寄島町10920番地 |
浅口市寄島尾焼ふれあい農園 | 浅口市寄島町7795番地1 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 区画数 | 使用料(年額) |
浅口市鴨方ふれあい農園 | 25区画 | 100円/m2 |
浅口市寄島青佐ふれあい農園 | 11区画 | 2,000円/30m2 |
浅口市寄島尾焼ふれあい農園 | 16区画 | 2,000円/30m2 |