○浅口市鴨方農産物加工場条例施行規則
平成18年3月21日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市鴨方農産物加工場条例(平成18年浅口市条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、浅口市鴨方農産物加工場(以下「加工場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 加工場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 加工場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気の取扱いには特に注意すること。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 施設、器具等を汚損しないこと。
(4) 許可を受けた者は、利用時間を守ること。
(5) 利用後は原状に復し、市長に報告すること。
(6) 特別の機械器具の持込み及び設備をするときは、事前に市長の承認を受けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に違反しないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。