○浅口市鴨方農産物加工場条例施行規則

平成18年3月21日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市鴨方農産物加工場条例(平成18年浅口市条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、浅口市鴨方農産物加工場(以下「加工場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 加工場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により加工場の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浅口市鴨方農産物加工場利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、浅口市鴨方農産物加工場利用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 加工場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の取扱いには特に注意すること。

(2) 他人に迷惑をかけないこと。

(3) 施設、器具等を汚損しないこと。

(4) 許可を受けた者は、利用時間を守ること。

(5) 利用後は原状に復し、市長に報告すること。

(6) 特別の機械器具の持込み及び設備をするときは、事前に市長の承認を受けること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に違反しないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町農産物加工場管理運営規則(平成2年鴨方町規則第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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浅口市鴨方農産物加工場条例施行規則

平成18年3月21日 規則第124号

(平成18年3月21日施行)