○浅口市鴨方農産物加工場条例
平成18年3月21日
条例第143号
(設置)
第1条 地域で生産された農作物の加工を通じ、転作作物の定着化、利用者相互のコミュニケーションを図ることを目的として、浅口市鴨方農産物加工場(以下「加工場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市鴨方農産物加工場 | 浅口市鴨方町小坂東886番地 |
(事業)
第3条 加工場は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 農産物の付加価値を高めるための加工に関すること。
(2) 研修、教養に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工場の設置目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第4条 加工場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料)
第5条 加工場の使用料は、無料とする。
(1) 営利を目的とした事業を行うとき。
(2) 公益を害するおそれのあるとき。
(3) 施設、器具等を損傷するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(利用の取消し)
第7条 市長は、利用者がこの条例又は市長の指示に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、利用を取り消すことができる。
(管理運営の委託)
第8条 市長は、加工場の管理運営業務の一部を委託することができる。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、その利用中施設又は器具をき損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、市長は賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。