○浅口市農業振興協議会規則
平成18年3月21日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市農業振興協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 農業総合計画に関する事項
(2) 農業振興地域整備計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合職員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、機関、団体を代表する委員にあっては、その在職期間とする。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
会長 1人
副会長 1人
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、全委員の過半数以上の出席により成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
6 会長が必要と認めるときは、協議会に諮り、分科会を置くことができる。
7 分科会に属すべき委員は、会長が委員の中から選任する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、浅口市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年浅口市条例第37号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業建設部産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成20年3月31日までとする。
附則(平成22年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。