○浅口市林道整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市林道整備事業分担金徴収条例(平成18年浅口市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する市長が別に定める額は、別表第1の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する市長が別に定める額は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第3条 条例第6条に規定する市長が定める納期は、毎年度3月31日までとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第7条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

国庫補助事業

林道開設事業

100/100以内

林道舗装事業

100/100以内

県単独補助事業

林道開設事業

100/100以内

林道改良事業

100/100以内

林道舗装事業

100/100以内

災害復旧事業

林道施設災害復旧事業

100/100以内

別表第2(第2条関係)

事業の種別

非補助融資事業

林道開設事業

100/100以内

林道改良事業

100/100以内

林道舗装事業

100/100以内

市単独事業

林道改良事業

100/100以内

林道修繕事業

100/100以内

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浅口市林道整備事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日 規則第122号

(平成18年3月21日施行)