○浅口市林道整備事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、浅口市が施行する林道整備事業に要する経費に充てる分担金を受益者から徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「浅口市が施行する林道整備事業」(以下「事業」という。)とは、林道開設事業、林道改良事業、林道舗装事業、林道災害復旧事業をいう。

(2) 「受益者」とは、事業を行う地域内の土地の所有権者又は賃借権者その他事業の施行により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する経費の全部又は一部につき受益者から分担金を徴収することができる。

2 市長は、毎年度当該事業の着手日を賦課期日とし、その日における受益者から分担金を徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 国、県から補助金の交付を受けている場合

当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額で市長が別に定める額

(2) 国、県から補助金の交付を受けていない場合

当該事業の施行に要する経費のうち、市長が別に定める額

2 前条の規定により受益者から徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行地域内の各受益者から、各人の受益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 受益者は、分担金を一括納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。

(分担金の納期)

第6条 受益者は、分担金を市長が定める日までに納めなければならない。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、工事にあてる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、災害その他やむを得ない事情により必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町営一般非補助林道整備事業(融資を受けて行う事業)の経費分担金徴収条例(昭和50年金光町条例第23号)又は鴨方町非補助林道整備事業分担金徴収条例(昭和57年鴨方町条例129号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

浅口市林道整備事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第140号

(平成18年3月21日施行)