○浅口市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月21日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、浅口市営土地改良事業分担金徴収条例(平成18年浅口市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する市長が定める額は、別表第1の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する市長が定める額は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
(分担金の納期)
第3条 条例第6条に規定する市長が定める納期は、毎年度3月31日までとする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の種別 | 率 | |
団体営士地改良事業 | 農道整備事業 | 100/100以内 |
ため池等整備事業 | 100/100以内 | |
かんがい排水事業 | 100/100以内 | |
ほ場整備事業 | 100/100以内 | |
県単独補助土地改良事業 | 農道整備事業 | 100/100以内 |
ため池等整備事業 | 100/100以内 | |
かんがい排水事業 | 100/100以内 | |
ほ場整備事業 | 100/100以内 | |
災害復旧事業 | 農地災害復旧事業 | 100/100以内 |
農業用施設災害復旧事業 | 100/100以内 |
別表第2(第2条関係)
事業の種別 | 率 | |
非補助融資土地改良事業 | 農道整備事業 | 100/100以内 |
ため池等整備事業 | 100/100以内 | |
かんがい排水事業 | 100/100以内 | |
ほ場整備事業 | 100/100以内 | |
市単独改良事業 | 用排水施設整備事業 | 100/100以内 |
農道整備事業 | 100/100以内 | |
災害復旧事業 | 100/100以内 |
別表第3(第4条関係)
事業の種別 | 要件 |
かんがい排水事業 ほ場整備事業 | 昭和44年5月24日付け44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。 |