○浅口市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日

規則第121号

(分担金の総額)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する市長が定める額は、別表第1の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2 条例第4条第1項第2号に規定する市長が定める額は、別表第2の左欄及び中欄に掲げる事業の種別により同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第3条 条例第6条に規定する市長が定める納期は、毎年度3月31日までとする。

(分担金の減免等の手続)

第4条 条例第7条の規定による分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の特例に係る事項)

第5条 条例第8条の規定により市長が指定する事業は、別表第3の左欄に掲げる事業で、右欄に掲げる要件を満たしているものとする。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種別

団体営士地改良事業

農道整備事業

100/100以内

ため池等整備事業

100/100以内

かんがい排水事業

100/100以内

ほ場整備事業

100/100以内

県単独補助土地改良事業

農道整備事業

100/100以内

ため池等整備事業

100/100以内

かんがい排水事業

100/100以内

ほ場整備事業

100/100以内

災害復旧事業

農地災害復旧事業

100/100以内

農業用施設災害復旧事業

100/100以内

別表第2(第2条関係)

事業の種別

非補助融資土地改良事業

農道整備事業

100/100以内

ため池等整備事業

100/100以内

かんがい排水事業

100/100以内

ほ場整備事業

100/100以内

市単独改良事業

用排水施設整備事業

100/100以内

農道整備事業

100/100以内

災害復旧事業

100/100以内

別表第3(第4条関係)

事業の種別

要件

かんがい排水事業

ほ場整備事業

昭和44年5月24日付け44農地A第827号農林省農地局長通達「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領の制定等について」に定める別紙1「一般土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置要領」による。

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浅口市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日 規則第121号

(平成18年3月21日施行)