○浅口市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、浅口市が施行する土地改良事業に要する経費に充てる分担金を受益者から徴収するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浅口市が施行する土地改良事業(以下「事業」という。)とは、法第96条の2の規定による土地改良事業、県単独補助土地改良事業、市単独改良事業及び災害復旧事業をいう。

(2) 受益者とは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定める者又は当該事業により特に利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、事業を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する経費の全部又は一部につき受益者から分担金を徴収することができる。

2 市長は、毎年度当該事業の着手日を賦課期日とし、その日における受益者から分担金を徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 団体営土地改良事業、県単独補助土地改良事業及び災害復旧事業(国、県の補助対象事業となるもの)

当該事業の施行に要する経費のうち、国、県から交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額の範囲内で市長が定める額

(2) 非補助融資土地改良事業及び市単独改良事業

当該事業の施行に要する経費の範囲内で市長が定める額

2 前条の規定により受益者から徴収する各年度の分担金の額は、前項の分担金の総額を当該事業の施行地域内の各受益者の受益面積によりあん分した額とする。ただし、市長において受益の度合いが著しく異なると認められる場合は、その額について調整することができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 受益者は、分担金を一括納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。

(分担金の納期)

第6条 受益者は、分担金を市長が定める日までに納めなければならない。

(分担金の減免等)

第7条 市長は、事業にあてる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、災害その他やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(分担金の特例)

第8条 市長は、指定する事業の施行で、当該事業の受益地域内の土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に岡山県知事(以下「知事」という。)が指定する場合にあっては、当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、第4条の規定により徴収する分担金のほか受益者から、当該年度における当該事業の施行に要した経費から同条第1項の分担金の総額を差し引いた額を受益面積によりあん分した額を基準として、当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い、遊休化する市の管理する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の分担金を徴収するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町営一般非補助小規模土地改良事業(融資を受けて行う事業)の経費分担金徴収条例(昭和39年金光町条例第28号)、金光町営団体営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年金光町条例第26号)、金光町営転作特別対策事業分担金徴収条例(昭和56年金光町条例第8号)、鴨方町土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年鴨方町条例第71号)、鴨方町非補助小規模土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年鴨方町条例第72号)、寄島町農林道整備事業分担金徴収条例(昭和40年寄島町条例第211号)、寄島町営団体営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年寄島町条例第630号)、寄島町柴木東光坊池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(昭和54年寄島町条例第600号)、寄島町福井池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(昭和56年寄島町条例第639号)、寄島町亀川地区かんがい排水事業分担金徴収条例(昭和57年寄島町条例第668号)、寄島町尾焼大池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成6年寄島町条例第18号)、寄島町鏡中菰池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成8年寄島町条例第10号)、寄島町柴木実盛新池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成9年寄島町条例第27号)、寄島町築地池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成15年寄島町条例第19号)、寄島町小池原池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成16年寄島町条例第16号)又は寄島町実盛上池池掛り地区かんがい排水事業分担金徴収条例(平成17年寄島町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

浅口市営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第139号

(平成25年3月27日施行)