○浅口市農業委員会会議規則
平成18年3月28日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 浅口市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び議題を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、浅口市公告式条例(平成18年浅口市条例第3号)の例により公告しなければならない。
3 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日の3日前までにこれをしなければならない。
(審議事項の制限)
第3条 会議は、前条の規定により通知及び公告した議題についてのみ審議することができる。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第5条 議席は、あらかじめ抽選で定める。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(発言)
第7条 発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第8条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議題として審議することができない。
(議決の方法)
第9条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第10条 採決は、起立又は挙手により表明する。ただし、議長が必要と認めたときは、投票によることができる。
(傍聴人に対する事項)
第11条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議長の許可を受けてその指定の場所へ入場しなければならない。
2 傍聴人は、自己の氏名、住所及び連絡先を受付簿に記入しなければならない。
3 傍聴人の定員は5人以内とする。
4 議長は、会議の傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決定するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器等危険な物を携帯している者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) 前3号に定めるもののほか、議長が不適当と認める者
6 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 私語又は談笑しないこと。
(2) 議場の言論に対し賛否を表明し、又は拍手しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議事を妨害するような行為をしないこと。
(4) 議場内で撮影、録音その他これに類する行為をしないこと。ただし、報道機関等で議長の承認を受けた場合を除く。
7 傍聴人が前項の規定に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(議事録)
第12条 議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成され、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 在任委員数及び会議に出席した委員の氏名
(3) 議題
(4) 議事要領
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長の必要と認める事項
2 議事録が書面をもって作成されているときは、議長の指名する2人以上の出席委員が署名押印し、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、議長の指名する2人以上の出席委員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
3 議事録が書面をもって作成されているときはその書面により、議事録が電磁的記録をもって作成されているときは当該電磁的記録により、一般の縦覧に供しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月3日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。