○浅口市営墓地条例施行規則

平成18年3月21日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市営墓地条例(平成18年浅口市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(墓所の使用)

第2条 条例第3条ただし書の規定により、浅口市営墓地(以下「墓地」という。)内の埋蔵場所(以下「墓所」という。)に埋蔵することができるものは、遺品及びこれに類するものとする。

(市外居住者の使用資格)

第3条 条例第4条ただし書の規定により、墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に墓地を有する者

(2) 市内に本籍を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めた者

2 前項各号に該当する者が、墓地の使用許可を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による代理人を定めなければならない。ただし、特に市長が認めた者については、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住民票

(2) 市外居住者の場合は、使用資格を証明する書類

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、審査の上使用許可及び使用墓所を決定し、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、同一区画に申請者が2人以上あったときは、抽選により決定するものとする。

2 前項の許可証の交付を受けた者が当該許可証を紛失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)に使用者の住民票を添えて市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(代理人の選定)

第6条 条例第11条の規定による代理人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住する者

(2) 満18歳以上であって、精神の機能の障害により墓地の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないもの

(3) 条例及びこの規則に基づき負担すべき債務を履行する能力を有することが確実であると認められる者

2 条例第11条に規定にする代理人を選定したときは、墓地使用代理人選定届(様式第4号)に、代理人の戸籍の抄本、住民票及び許可証の写しを添えて、市長に届け出なければならない。

3 既に選定した代理人が、市外に住所を有するに至ったときは、代理人を変更しなければならない。この場合の届出は、前2項の規定を準用するものとする。

(使用料の分割納付)

第7条 条例第6条第2項ただし書の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活困窮者が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた者が使用するとき。

2 前項に規定する者が、分割納付の許可を受けようとするときは、墓地使用料分割納付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 分割納付に係る期間は、10箇月以内とし、その回数は10回以内とする。

4 市長は、前3項の規定により分割納付を決定したときは、墓地使用料分割納付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(管理料)

第8条 条例第7条第1項の規定による管理料の納付は、許可の属する年度については許可の際に、次年度以降に係る管理料については毎年5月31日までに納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 条例第8条の規定により、使用料等の減免を受けようとする者は、墓地永代使用料・管理料減免申請書(様式第7号)にその理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、墓地永代使用料・管理料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(使用承継の申請及び許可)

第10条 条例第10条の規定により、墓地の使用を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、墓地承継許可申請書(様式第9号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、市外に住所を有するときは、条例第11条第1項の規定する代理人を定めなければならない。

(1) 承継者の住民票

(2) 前使用者許可証

(3) 前2号に掲げるもののほか、承継の事由を証明する書類

2 市長は、前項の申請を許可するときは、許可証の内容を変更するものとする。

(工作物等の許可申請)

第11条 条例第13条の規定により、工作物等の設置又は改造の許可を受けようとするときは、墓地工事許可申請書(様式第10号)に、許可証の写し及び設計図書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 工作物等の範囲及び設置基準は、別表のとおりとする。ただし、改葬により他から移転する場合で、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、墓地工事許可証(様式第11号)により通知するものとする。

4 前項の規定により許可を受けた者は、工事完了後直ちに墓地工事しゅん工届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(墓所の返還)

第12条 条例第16条の規定により、墓所を返還するときは、墓地返還届(様式第13号)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 条例第9条ただし書の規定に基づき、墓所を返還する場合においては、次の各号に定めるところにより使用料及び管理料等の還付を行うものとする。

(1) 墓所を未使用のまま返還した場合

 使用料 納付の額の5割相当額を還付する。

 管理料 返還後につき、月割計算により還付する。この場合において、月数に1月未満の端数があるときは、1月とし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 前号以外の場合

 使用料 還付しない。

 管理料 前号イによる。

(住所等の変更)

第13条 使用者又は代理人の住所、氏名及び本籍に変更があったときは、墓地使用者住所等変更届(様式第14号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、変更のあった日から14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 許可証

(2) 変更の内容を証する書類(住民票の写し又は戸籍の証明等)

2 市長は、前項の届出を受理したときは、許可証の内容を変更し、交付するものとする。

(埋蔵等の届出)

第14条 使用者が埋蔵又は改葬をしようとするときは、墓地埋蔵・改葬届(様式第15号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 火葬許可証又は改葬許可証

(2) 許可証

(墓籍の備付け)

第15条 市長は、墓地の使用状況を明らかにするため、墓地墓籍簿(様式第16号)を備えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町鴨方第一霊園管理条例施行規則(平成13年鴨方町規則第117号)又は寄島町安広墓地条例施行規則(平成2年寄島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

工作物等の範囲及び設置基準

鴨方第一霊園

1 墓所の区画は、次のとおりとする。

(1) 区画内周囲を石材、ブロック又はコンクリート等で縁石を築造する場合には、指定境界線から1センチメートル以上ひかえること。ただし、既設の構造物は取り除くことはできないが、隣接区画との境界はブロックの中心が境界になるため、双方協議の上である場合は、この限りでない。

(2) 盛土の高さは、墓所地盤面から0.3メートル以内とすること。

2 囲障は、石材、ブロック又はコンクリートをもって築造すること。なお、囲障の高さは、墓所地盤面から0.8メートル以内とすること。

3 碑石及び形象類については、最下段の台石背部と背後境界線との間隔は、0.3メートル以上あけて設置すること。なお、碑石及び形象類の高さは、2.0メートル以内とすること。

4 上屋根、板塀及び竹垣を設け、又は樹木を植えないこと。ただし、高さ0.5メートル以内のかん木(さつき、つげ等)に限り植えることができる。この場合、樹木は常に整理、整形して、通路その他の墓所の施設又は隣接墓所に支障を及ぼさないこと。

寄島安広墓地

 

 

 

 

区分

基準

 

墓碑又はこれに類するものの高さ

墓地面から2.0メートル以内とする。

墓碑等の下台と境界ブロックとの間隔

境界ブロックの内側から0.2メートル以上とする。

墓碑の設置数限度

2基以内とする。

へい

高さは現地面から0.6メートル以内とし、境界ブロックの内側まで控えること。

 

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浅口市営墓地条例施行規則

平成18年3月21日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第119号
令和元年11月7日 規則第18号
令和4年1月7日 規則第1号