○浅口市営墓地条例
平成18年3月21日
条例第136号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく墓地として、市に浅口市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の目的)
第3条 墓地内の埋蔵場所(以下「墓所」という。)は、焼骨を埋蔵する施設として、石碑、供養塔の建設又は祭しのための目的以外に使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、市内に住所を有するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の使用許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用許可については、その位置を指定し、管理上必要な条件を付することができる。
(永代使用料)
第6条 使用者は、別表第2に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、墓地の使用が許可されたときに全額納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割納付することができる。
(管理料)
第7条 使用者は、使用料のほかに、清掃その他墓地の管理に要する経費として、別表第2で定める額の管理料を市が指定する納付期日までに全額納付しなければならない。
2 年度の中途で使用許可を受けたときの管理料は、月割計算によるものとする。この場合において、使用月数1月未満の端数があるときは、1月とし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(使用料等の減免)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料又は管理料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の承継)
第10条 墓地の使用は、祭しをつかさどる者が、当該墓所の使用者の死亡その他の理由により、その権利の行使ができなくなったときは、直ちに権利の承継者を定めなければならない。
2 承継者は速やかに市長に申請し、その許可を受けて承継するものとする。
2 前項に規定する代理人は、使用者に代わりその義務を負うものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、第10条に定める場合を除くほか、墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(工作物等の許可)
第13条 墓所内に工作物等を設置し、又は改造しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用期間)
第14条 墓地の使用期間は、使用許可の日から永年とする。
(清潔保持の義務)
第15条 墓地の使用者は、当該墓所及びこれに面する通路等の清掃を行うなど清潔の保持に努めなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、市長はその履行を督促する。
(墓所の返還)
第16条 使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、その墓所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
(使用許可の取消し)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的に違反して使用したとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその墓所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 使用者が前項の規定による処置を行わなかったときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする。
4 第1項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(使用権の消滅)
第18条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過してもなお第10条に規定する承継者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となり10年を経過し、かつ、祭しの承継者が明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、墓所その他の所在物件を無縁とし、市長は一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(損害賠償)
第20条 使用者が故意又は過失により墓地等市の設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(原状回復)
第21条 使用者が他人の施設等に損傷を与えたときは、速やかに原状回復しなければならない。
(管理の委託)
第22条 市長は、墓地の管理の一部を委託することができる。
(改装又は移転命令)
第23条 市長は、墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、墓所の使用者に対し、改装又は地上物件の移転を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により改装又は移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者にその旨を通知し、市長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
鴨方第一霊園 | 浅口市金光町地頭下64番地 |
寄島安広墓地 | 浅口市寄島町10847番地 |
別表第2(第6条、第7条関係)
名称 | 永代使用料 | 管理料 |
鴨方第一霊園 | 10,000円(1m2につき) | 年額100円(1m2につき) |
寄島安広墓地 | 300,000円(1区画) | 年額2,000円(1区画につき) |