○浅口市有霊苑条例施行規則

平成18年3月21日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市有霊苑条例(平成18年浅口市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(霊苑管理会)

第2条 条例第5条第1項の規定による霊苑管理会は、野原霊苑管理会、阿坂霊苑管理会、須恵霊苑管理会及び佐方霊苑管理会(以下「管理会」という。)とする。

2 管理会に会長を置き、条例第5条第2項の規定による霊苑管理委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

3 前項の規定による会長の任期は、委員の任期とする。

4 会長は、会務を総理し、会を代表する。

5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(管理運営の委託)

第3条 市長は、条例第2条第1号の規定による甲種霊苑の管理の一部を管理会に委託することができる。

2 管理会は、霊苑使用開始と同時に霊苑台帳(様式第1号)並びに配置図、平面図及び霊苑使用者台帳(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 霊苑使用者(以下「使用者」という。)は、使用者の変更又は使用者の住所、氏名等を変更したときは、霊苑使用者住所氏名等変更届(様式第3号)を管理会を経由して、市長に届け出るものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町有霊苑設置及び管理条例施行規則(昭和58年金光町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第33号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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浅口市有霊苑条例施行規則

平成18年3月21日 規則第118号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 規則第118号
平成23年9月30日 規則第33号