○浅口市有霊苑条例
平成18年3月21日
条例第135号
(設置)
第1条 市に浅口市有霊苑(以下「霊苑」という。)を設置する。
(霊苑の種別)
第2条 霊苑の種別は、次のとおりとする。
(1) 甲種霊苑 山陽自動車道建設及び国道2号改築玉島笠岡道路工事に伴い、墓地を移転する者のために設置するもの
(2) 乙種霊苑 無縁墓地
(名称及び位置)
第3条 霊苑の名称、位置及び種別は、別表のとおりとする。
(使用)
第4条 甲種霊苑は、永代使用とし、使用料は無料とする。
(霊苑管理会)
第5条 甲種霊苑の管理及び運営を行うため、浅口市有霊苑管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる。
2 管理会は、霊苑管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。
3 委員は、各霊苑使用者の中から市長が委嘱する。
4 委員の任期は5年とし、再任することができる。
(乙種霊苑)
第6条 乙種霊苑の使用面積は、埋葬に必要な面積とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第22号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 種別 |
野原霊苑 | 浅口市金光町上竹959番地1 | 甲種 |
阿坂霊苑 | 浅口市金光町上竹2449番地1 | 甲種 |
須恵霊苑 | 浅口市金光町須恵2120番地 | 甲種 |
佐方霊苑 | 浅口市金光町佐方2158番地4 | 甲種 |
寄島無縁墓地 | 浅口市寄島町5693番地2 | 乙種 |