○浅口市有霊苑条例

平成18年3月21日

条例第135号

(設置)

第1条 市に浅口市有霊苑(以下「霊苑」という。)を設置する。

(霊苑の種別)

第2条 霊苑の種別は、次のとおりとする。

(1) 甲種霊苑 山陽自動車道建設及び国道2号改築玉島笠岡道路工事に伴い、墓地を移転する者のために設置するもの

(2) 乙種霊苑 無縁墓地

(名称及び位置)

第3条 霊苑の名称、位置及び種別は、別表のとおりとする。

(使用)

第4条 甲種霊苑は、永代使用とし、使用料は無料とする。

(霊苑管理会)

第5条 甲種霊苑の管理及び運営を行うため、浅口市有霊苑管理会(以下「管理会」という。)を置くことができる。

2 管理会は、霊苑管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。

3 委員は、各霊苑使用者の中から市長が委嘱する。

4 委員の任期は5年とし、再任することができる。

(乙種霊苑)

第6条 乙種霊苑の使用面積は、埋葬に必要な面積とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金光町有霊苑設置及び管理条例(昭和57年金光町条例第28号)又は寄島町有墓地使用料条例(昭和33年金光町条例第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第22号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

種別

野原霊苑

浅口市金光町上竹959番地1

甲種

阿坂霊苑

浅口市金光町上竹2449番地1

甲種

須恵霊苑

浅口市金光町須恵2120番地

甲種

佐方霊苑

浅口市金光町佐方2158番地4

甲種

寄島無縁墓地

浅口市寄島町5693番地2

乙種

浅口市有霊苑条例

平成18年3月21日 条例第135号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月21日 条例第135号
平成23年9月30日 条例第22号