○浅口市金光一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成18年3月21日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市金光一般廃棄物最終処分場条例(平成18年浅口市条例第131号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、浅口市金光一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(処理できる廃棄物)

第2条 条例第3条に規定する処分場で処理できる廃棄物は、一般家庭の生活活動によって生ずるガラス・陶磁器、れんが、かわら、鉄くず、空缶等固形のもので、再利用できない不燃物とする。

(処理できない廃棄物)

第3条 前条に規定する不燃物であっても、次の各号に掲げるものは、処分場での処理はできないものとする。

(1) し尿浄化槽から排出される汚泥

(2) 六価クロム、シアン、PCB等有毒物質を含む機具類

(3) 産業廃棄物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に搬入及び処分が困難であると認めるもの

(搬入許可手続)

第4条 第2条に定める不燃物及び粗大ごみを直接搬入しようとする者は、搬入しようとする物を持参し、不燃物・粗大ごみ搬入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書の内容及び持参した廃棄物を調査し、適当と認めた場合は、不燃物・粗大ごみ搬入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、直接処分場に搬入し現場作業員の指示に従い指定した場所に降ろすものとする。

(処分場の使用時間)

第5条 処分場を使用できる時間は、次のとおりとする。

(1) 不燃物及び粗大ごみについては、閉庁日を除く水・木・金曜日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、次条に該当する場合は、この限りでない。

(2) 粗大ごみについては、毎月第3日曜日の午前9時から正午までに直接搬入する場合においても使用できるものとする。

(許可を要しないもの)

第6条 次の各号に掲げるものは、許可を受けないで搬入することができる。

(1) 市が直営又は委託で施行したことによって生ずる不燃物

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に搬入を認めたもの

(技術管理者の講習)

第7条 条例第8条第11号の規則で定める市長の指定する講習は、別表に定めるとおりとする。

2 技術管理者となった者であって、別表に定める講習を修了していないものは、当該講習を受講するよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金光町不燃物処分場管理要綱(昭和55年金光町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第21号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

講習の種類

実施機関

廃棄物処理施設技術管理者講習 管理課程

(一般財団法人)日本環境衛生センター

廃棄物処理施設技術管理者講習 基礎・管理課程

(一般財団法人)日本環境衛生センター

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浅口市金光一般廃棄物最終処分場条例施行規則

平成18年3月21日 規則第115号

(平成25年4月1日施行)