○浅口市金光一般廃棄物最終処分場条例
平成18年3月21日
条例第131号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浅口市金光一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅口市金光一般廃棄物最終処分場 | 浅口市金光町下竹1781番地1 |
(処分する廃棄物)
第3条 処分場において処分する廃棄物は、一般廃棄物のうち、一般家庭から排出される不燃物とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、一般家庭から排出される粗大ごみについては、一時保管のため処分場に搬入することができる。
(使用者及び使用許可)
第4条 処分場を使用できる者は、市の行政機関又は市内に住所を有する者とする。
2 前項に規定する者が不燃物及び粗大ごみを搬入する場合は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の超過量の単位未満の端数は、単位に切り上げる。
3 手数料は、後日徴収する。
(手数料の減免)
第6条 天災、地変その他市長が特別の事情があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 市長は、処分場に損害を与えた者に対して、それによって生じた損害を賠償させることができる。
(技術管理者の資格)
第8条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 規則で定める市長の指定する講習を修了した者
(12) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第28号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 区分 | 金額 |
不燃物(粗大ごみを除く。) | 基本料金(1世帯年間2トン以下は無料)を超え5キログラムを増すごと | 10円 |