○浅口市リサイクルセンター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、浅口市リサイクルセンター条例(平成18年浅口市条例第130号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき浅口市リサイクルセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 市長が必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館若しくは開館することができる。

(使用の許可申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設の使用許可を受けようとする者は、リサイクルセンター使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用を許可したときは、リサイクルセンター使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 使用許可を受けた事項について変更しようとするときは、リサイクルセンター使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、リサイクルセンター使用変更許可証(様式第4号)を受けなければならない。

(使用等の禁止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設、附属設備又は備品の使用を拒むことができる。

(1) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 善良の風俗を害し、又はセンターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 使用者は、施設、設備、備品等の使用を終えたときは、これらの器具等を所定の場所に戻し、整理整とんを行い、清掃しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの使用については、職員の指示に従うこと。

(職員)

第7条 センターに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(職員の服務)

第8条 センター職員の服務については、浅口市職員服務規程(平成18年浅口市訓令第25号)を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町リサイクルセンター管理運営規則(平成9年鴨方町規則第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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浅口市リサイクルセンター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)