○浅口市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月21日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、浅口市附属機関設置条例(平成22年浅口市条例第1号)第3条の規定に基づき、浅口市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 井笠保健所職員 1人

(2) 浅口医師会が推薦する者 2人

(3) 市職員 2人

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、委員の互選による。委員長は、委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第5条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第6条 委員長は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員長は、必要に応じ、議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員会に出席した者は、その出席により知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員が会議の招集に応じて、審議会に出席し、又は公務のため旅行したときは、報酬及び旅費を支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部が担当する。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年3月12日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

浅口市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年3月21日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月21日 告示第61号
平成21年3月12日 告示第23号
平成22年3月26日 告示第42号
令和5年3月29日 告示第31号