○浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則
平成18年3月21日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等に係る文書の開示について必要な事項を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 認定調査結果(特記事項含む。)
(2) 一次判定結果
(3) 認定結果通知書
(4) 主治医意見書
(開示請求)
第3条 次の各号に掲げるものは、市長に対し要介護認定等関係文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1) 当該認定に係る被保険者本人又はその家族
(2) 地域包括支援センター
(3) 指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所
(4) 指定介護老人福祉施設
(5) 介護老人保健施設
(6) 指定介護療養型医療施設
(7) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護
(8) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護
(9) 特定施設入所者生活介護又は介護予防特定施設入所者生活介護
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(11) 地域密着型特定施設入居者生活介護
2 前項第3号に定める者は、被保険者から居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が提出されている事業者である場合に限る。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 運転免許証等官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書
(3) 地方自治体が発行した証書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの
4 市長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(開示の制限)
第5条 第3条第1項第1号に定める者に主治医意見書の開示をする場合は、その開示の是非及び範囲について当該意見書を作成した医師又は当該被保険者の家族等と協議を行うものとし、その結果によっては開示に制限を加えることができるものとする。
(開示の決定)
第6条 市長は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、請求に係る文書の全部又は一部を開示するか否かの決定を行うものとする。
2 市長は、開示の決定を行ったときは、介護保険認定関係情報開示決定通知書(様式第3号)により、開示請求者に通知するものとする。
3 市長は、請求のあった文書の全部を開示しない決定をしたときは、介護保険認定関係情報非開示決定通知書(様式第4号)により、開示請求者に通知するものとする。
(開示の方法)
第7条 要介護認定等関係文書の開示は、文書については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については印字機により書面の形にして閲覧又は写しの交付により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の開示に当たっては、市長が当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(1) 入手した情報は、介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 入手した情報は、個人のプライバシーに関する情報であることを十分認識し、その管理には細心の注意を払わなければならない。
(3) 入手した情報は、開示請求者が管理し、他の者に写しを交付してはならない。
(4) 指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議の場で他の者に情報を提示した場合は、会議終了後、提示した資料等を回収しなければならない。
(費用負担等)
第9条 この規則に規定する要介護認定等関係文書の閲覧に係る手数料は、浅口市手数料条例(平成18年浅口市条例第53号)の規定にかかわらず、無料とする。
2 要介護認定等関係文書の写しの交付部数は、開示する要介護認定等関係文書1件につき1部とする。
3 要介護認定等関係文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として要介護認定等関係文書の1面につき10円を負担しなければならない。
4 要介護認定等関係文書の写しの交付を郵送により希望する者は、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年4月25日規則第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の浅口市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の浅口市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の浅口市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の浅口市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の浅口市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の浅口市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第7条の規定による改正前の浅口市児童手当支給に関する規則、第8条の規定による改正前の浅口市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の浅口市母子保護の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の浅口市助産の実施に関する規則、第11条の規定による改正前の浅口市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の浅口市身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の浅口市支援費支給規則、第14条の規定による改正前の浅口市心身障害者医療費給付条例施行規則、第15条の規定による改正前の浅口市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第16条の規定による改正前の浅口市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則、第18条の規定による改正前の浅口市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の浅口市診療報酬明細書等の開示に関する規則、第20条の規定による改正前の浅口市介護保険料減免及び徴収猶予に関する規則、第21条の規定による改正前の浅口市介護保険利用者負担額減免に関する規則、第22条の規定による改正前の浅口市介護保険要介護認定関係情報開示規則、第23条の規定による改正前の浅口市夜間花火規制条例施行規則、第24条の規定による改正前の浅口市行政財産使用料徴収条例施行規則、第25条の規定による改正前の浅口市道路占用料徴収条例施行規則、第26条の規定による改正前の浅口市公共下水道条例施行規則、第27条の規定による改正前の浅口市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則及び第28条の規定による改正前の浅口市寄島処理区公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。