○社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成18年3月21日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、次条に規定する社会福祉法人等による介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)のうち、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者(以下「低所得者等」という。)に対して利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人等の対象サービスを、この告示に定める低所得者等が利用する際の福祉の向上を図るため、所定の社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付し、浅口市における介護保険制度の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する「居宅サービス」のうち、同条第2項に規定する「訪問介護」(以下「訪問介護サービス」という。)、同条第7項に規定する「通所介護」(以下「通所介護サービス」という。)、同条第9項に規定する「短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護サービス」という。)、同条第14項に規定する「地域密着型サービス」のうち、同条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(以下「定期巡回・随時対応型介護看護サービス」という。)、同条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」(以下「夜間対応型訪問介護サービス」という。)、同条第17項に規定する「地域密着型通所介護」(以下「地域密着型通所介護サービス」という。)、同条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」(以下「認知症対応型通所介護サービス」という。)、同条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」(以下「小規模多機能型居宅介護サービス」という。)、同条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス」という。)、同条第23項に規定する「複合型サービス」、同条第27項に規定する「介護老人福祉施設」及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」、法第8条の2第1項に規定する「介護予防サービス」のうち、同条第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(以下「介護予防短期入所生活介護サービス」という。)、同条第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」(以下「介護予防認知症対応型通所介護サービス」という。)及び同条第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護サービス」という。)並びに法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

2 この告示において「利用者負担額」は、前項に規定する各対象サービスについて次によって算出した額とする。

(1) 訪問介護サービス 法第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅介護算定基準」という。)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、訪問介護サービスに係る同条第1項に規定する居宅介護サービス費の額(以下「居宅介護法定給付額」という。)を控除した額(浅口市介護保険訪問介護サービス利用者負担額給付要綱(平成18年浅口市告示第59号)の規定により訪問介護サービス利用者負担額減額認定証の交付を受けた者であって、同要綱に基づく給付を受けている場合は、当該給付相当額(以下「訪問介護助成給付額」という。)に居宅介護法定給付額を合算して控除した額)

(2) 通所介護サービス に掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 居宅介護算定基準により算定した通所介護サービスに係る費用等の額(その額が現に当該通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護サービスに要した費用の額とする。)から、通所介護サービスに係る居宅介護法定給付額を控除した額

 介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

(3) 短期入所生活介護サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 居宅介護算定基準により算定した短期入所生活介護サービス費に係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護サービスに要した費用の額をする。)から、短期入所生活介護サービスに係る居宅介護法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第61条第2号ロに規定する滞在に要する利用者が負担する額

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス 法第42条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに係る費用の額(その額が現に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに要した費用の額とする。)から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに係る同条第1項に規定する地域密着型サービス費の額(以下「地域密着型法定給付額」という。)を控除した額

(5) 夜間対応型訪問介護サービス 地域密着型算定基準により算定した夜間対応型訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から、夜間対応型訪問介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

(6) 地域密着型通所介護サービス に掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した地域密着型通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該地域密着型通所介護サービスに要した額を超えるときは、当該現に地域密着型通所介護サービスに要した費用の額とする。)から、地域密着型通所介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

(7) 認知症対応型通所介護サービス に掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該認知症対応型通所介護サービスに要した額を超えるときは、当該現に認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額とする。)から、認知症対応型通所介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

(8) 小規模多機能型居宅介護サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額とする。)から、小規模多機能型居宅介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第3号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第65条の3第3号ロに規定する宿泊に要する費用のうち利用者が負担する額

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額とする。)から、地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第6号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第65条の3第6号ロに規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額

(10) 複合型サービス 地域密着型算定基準により算定した複合型サービスに係る費用の額(その額が現に当該複合型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に複合型サービスに要した費用の額とする。)から、複合型サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

(11) 介護福祉施設サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 法第48条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、施設介護サービスに係る同条第1項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 施行規則第79条第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第79条第2号に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額

(12) 介護予防短期入所生活介護サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 介護予防算定基準により算定した介護予防短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に介護予防短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から、介護予防短期入所生活介護サービスに係る介護予防法定給付額を控除した額

 施行規則第84条第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用のうち利用者が負担する額

(13) 介護予防認知症対応型通所介護サービス に掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 法第54条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した介護予防認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額とする。)から、介護予防認知症対応型通所介護サービスに係る同条第1項に規定する地域密着型介護予防サービスの額(以下「地域密着型介護予防法定給付額」という。)を控除した額

 施行規則第85条の3第1号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型介護予防算定基準により算定した介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額(その額が現に介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額とする。)から、介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに係る地域密着型介護予防法定給付額を控除した額

 施行規則第85条の3第2号イに規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 施行規則第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用のうち利用者が負担する額

(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 施行規則第140条の63の規定に基づき市が定める額

(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 施行規則第140条の63の規定に基づき市が定める額

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等は、市長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。

2 前項の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1とし、生活保護受給者は全額とする。

3 第1項に規定する社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、当該社会福祉法人等を所管する都道府県及び市町村に対して利用者負担軽減の申出をした法人に限る。

(他制度との適用関係)

第4条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、前条に規定する軽減の適用をまず行い、軽減適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費等の支給を行うものとする。また、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について軽減制度の適用を行うものとする。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、市が行う介護保険の被保険者で法第27条の規定により要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)又は法第32条の規定により要支援認定を受けた被保険者(以下「要支援被保険者」という。)であって、かつ、次の各号に掲げるすべてを満たす者とする。ただし、生活保護受給者及び施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の被保険者を除く。

(1) 市町村民税世帯非課税の者

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である者

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である者

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない者

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていない者

(6) 介護保険料を滞納していない者

2 前項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の被保険者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(確認証の申請及び認定)

第6条 第3条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は、所定の社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に証拠書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 市長は、前項の規定により申請した者が、前条に規定する軽減対象者であると認めたときは、有効期限を定めて所定の社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、確認証を交付しなければならない。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、有効期間満了の日の前日から起算して14日前までに行うことを原則とする。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は、その交付された確認証を紛失又は破損した場合には、市長に対して確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、第6条第1項に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書を用いて行うものとする。

3 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちにその発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに第6条第1項に規定する社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書を用いて当該変更に係る届出を行わなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転出又は死亡等により市の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(不正利得)

第12条 偽りその他の行為によって、この告示に基づく利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、市長及び軽減法人は協議の上、軽減を行った額の全部を当該軽減を受けた者が軽減法人に対し支払うよう求めるものとする。

(サービスの利用)

第13条 軽減対象者は、対象サービスを利用する際、軽減法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(助成額)

第14条 市長は、軽減法人がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を行った総額のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対して1パーセントを超えた額の2分の1について助成する。ただし、介護福祉施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対して10パーセントを超える部分について全額を助成する。

2 前項に規定する助成額の算定については、事業者を単位として行う。

(助成金申請)

第15条 前条の助成を受けようとする軽減法人は、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(助成額の決定及び交付)

第16条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上助成額を決定し交付するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金光町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業施行規則(平成13年金光町規則第10号)、社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱(平成12年鴨方町要綱第114号)又は社会福祉法人等による利用者負担減免確認証交付要綱(平成12年寄島町要綱第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年生活扶助基準等の改正に伴う特例措置)

3 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(平成26年生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

4 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成27年生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

5 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成30年生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

6 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(令和元年生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

7 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(令和2年生活扶助基準の改正に伴う特例措置)

8 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第3条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

9 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第14条に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も助成措置以外の実施方法は第2条第3条及び第5条のとおりとする。

(平成19年3月27日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の社会福祉法人等による利用者負担額軽減確認証交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年6月1日現在おいて利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の規定が適用となる者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までは、第3条第2項を「前項の軽減の程度は、8分の1とする。」、第5条第2号中「150万円」を「190万円」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する者の軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額(当該補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)とする。

(平成20年8月22日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月21日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(軽減事業に関する特例措置)

2 この告示による改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成23年3月31日までは、第3条第2項中「4分の1」を「28%」と、「2分の1」を「53%」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する特例措置の対象となる利用者負担額は、新要綱第2条第2項各号に掲げるもののうち、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費を除いたものとする。

(平成23年7月20日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月10日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月16日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月2日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)は、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年12月3日告示第158号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月3日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

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社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成18年3月21日 告示第58号

(令和2年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月21日 告示第58号
平成19年3月27日 告示第20号
平成20年8月22日 告示第108号
平成21年7月21日 告示第108号
平成23年7月20日 告示第92号
平成24年7月10日 告示第92号
平成25年8月16日 告示第97号
平成30年10月2日 告示第119号
令和元年12月3日 告示第158号
令和2年12月3日 告示第205号