○浅口市介護保険訪問介護サービス利用者負担額給付要綱
平成18年3月21日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の自己負担をしなければならない費用(以下「利用者負担額」という。)の一部を、公費で負担する措置を講じ、もって利用者の訪問介護サービスの確保に寄与するとともに生活の安定を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(給付額)
第4条 対象者に、訪問介護サービスに係る利用者負担額の全額を給付する。
(申請者の所得状況等の確認)
第6条 前条の申請者については、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認を行うものとする。
2 転入異動に伴う申請者については、転入先の市町村等(東京23区を含む。)に所得状況等の照会を行い確認するものとする。
3 前項の減額認定証の有効期間は、交付の日から毎年7月末日までとする。
4 前項の有効期間満了後も引き続き給付を受けようとする者は、市長に対し減額認定証の更新申請をしなければならない。
5 減額認定者は、被保険者の資格が喪失したとき、減額認定の要件に該当しなくなったとき、又は減額認定証の有効期間が満了したときは、減額認定証を直ちに市長に返還しなければならない。
(減額認定証の提出)
第8条 減額認定者が、訪問介護サービスを利用するときは、当該サービスを提供する事業者に対し、当該減額認定者の被保険者証とともに減額認定証を提示しなければならない。
(減額認定証の再交付)
第9条 減額認定証を破損又は亡失した者は、市長に対し、減額認定証の再交付の申請をすることができるものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第11条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この告示による給付を行った後の利用者負担額について適用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年8月1日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月11日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成21年7月21日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月11日告示第19号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月17日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。